○国分寺市敬老事業実施規則

平成18年6月16日

規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、市内に居住する高齢者を敬愛し、長寿を祝福する事業(以下「敬老事業」という。)を実施することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(敬老事業)

第2条 敬老事業は、次に掲げるものとする。

(1) 敬老会事業

(2) 敬老記念品の贈呈事業

(3) 表敬訪問事業

(平成27年規則第3号・平成27年規則第35号・一部改正)

(対象者)

第3条 敬老会事業の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条(老人の日及び老人週間)に規定する「老人の日」(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)に規定する住民基本台帳に記載されている者(以下「住民基本台帳登載者」という。)であって、75歳以上のものとする。

2 敬老記念品の贈呈事業の対象者は、次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に定める日において住民基本台帳登載者である者とする。

(1) 新たに100歳に達する者 100歳に達する日の属する月の初日

(2) 101歳以上の者 基準日

3 表敬訪問事業の対象者は、住民基本台帳登載者であって、基準日において新たに100歳に達したもの及び最高齢のものとする。

(平成24年規則第67号・平成27年規則第3号・平成27年規則第35号・一部改正)

(敬老事業の実施日等)

第4条 敬老会事業は、基準日の前後1週間に実施するものとする。

2 敬老記念品の贈呈事業は、前条第2項第1号に掲げる者に対しては同号に定める月に実施し、同項第2号に掲げる者に対しては基準日の属する月に実施するものとする。

3 表敬訪問事業は、基準日の属する月に対象者の居宅等に市長が訪問することにより実施するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、敬老事業の実施日を変更することができる。

(平成27年規則第3号・平成27年規則第35号・一部改正)

(敬老記念品)

第5条 敬老記念品の品目は、その年度ごとに予算の範囲内で定めるものとする。

(平成27年規則第3号・平成27年規則第35号・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第10条の規定による国分寺市敬老事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前に第10条の規定による改正前の国分寺市敬老事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第10条の規定による改正後の国分寺市敬老事業実施規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市敬老事業実施規則の規定は、平成25年9月15日から適用する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(敬老記念品の贈呈事業の対象者に関する特例)

2 この規則による改正後の第3条第2項第1号の規定は、平成26年9月16日から平成27年3月31日までの間に新たに100歳に達した者についても、適用する。この場合において、同号中「100歳に達する日の属する月の初日」とあるのは、「平成27年4月1日」とする。

国分寺市敬老事業実施規則

平成18年6月16日 規則第77号

(平成27年4月1日施行)