○国分寺市通所型介護予防普及啓発事業実施規則

平成18年7月18日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第23条(地域支援事業)の規定に基づき市が実施する通所型の介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平成28年規則第71号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)の例による。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類は、介護予防マシン筋力トレーニング事業とする。

2 介護予防マシン筋力トレーニング事業は、次に掲げる方法により実施する。

(1) 教室型(指導員による支援及び指導のもと、高齢者向けの運動機器を使用し、運動機能の維持及び向上を図るとともに、利用者の地域参加及び自立支援の観点から介護予防に関する情報の提供を行うものをいう。以下「トレーニング事業(教室型)」という。)

(2) 開放型(高齢者向けの運動機器を使用し、運動機能の維持及び向上を図るものをいう。以下「トレーニング事業(開放型)」という。)

(平成28年規則第71号・全改、令和6年規則第38号・一部改正)

(対象者)

第4条 事業を利用できる対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者で通所できるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 運動器の機能向上の効果が期待できること。

(2) トレーニングを実施する上で、身体的に支障がなく、医師から禁止されていないこと。

(3) 要介護認定を受けていないこと。

(4) 第1号通所事業その他市長が認める事業を利用していないこと。

(5) トレーニング事業(開放型)にあっては、過去にトレーニング事業(教室型)を利用した者であること。

(平成28年規則第71号・全改、令和6年規則第38号・一部改正)

(利用の制限)

第5条 トレーニング事業(教室型)は、1回に限り利用することができる。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 トレーニング事業(開放型)は、次条に規定する事業の実施場所のうち、トレーニング事業(開放型)を利用しようとする者が利用したトレーニング事業(教室型)に係る実施場所に限り、利用することができる。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(令和6年規則第38号・追加)

(実施場所)

第6条 事業の実施場所は、別表第1に定めるとおりとする。

(平成24年規則第85号・一部改正、令和6年規則第38号・旧第5条繰下)

(実施日等)

第7条 事業の実施日は、月曜日から土曜日までのうち市長が指定する日とする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは、事業の実施日としない。

2 事業の実施時間は、午前9時から午後4時までの間で市長が別に定める時間とする。

(平成18年規則第108号・平成28年規則第71号・一部改正、令和6年規則第38号・旧第6条繰下・一部改正)

(申請等)

第8条 事業を利用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) トレーニング事業(教室型) 国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用申請書(介護予防マシン筋力トレーニング事業・教室型)(様式第1号)

(2) トレーニング事業(開放型) 国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用申請書(介護予防マシン筋力トレーニング事業・開放型)(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、当該申請を受けた者のうち、利用を承認すべきものに係る当該承認すべき人数が別に定める事業の定員を超えることとなるときは、抽選の方法により、利用の承認を決定するものとする。

3 前項前段の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行う。

(1) 利用を承認する場合 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める書類

ア トレーニング事業(教室型) 国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用承認通知書(介護予防マシン筋力トレーニング事業・教室型)(様式第3号)

イ トレーニング事業(開放型) 国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用承認通知書(介護予防マシン筋力トレーニング事業・開放型)(様式第4号)

(2) 利用を承認しない場合 国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用不承認通知書(様式第5号)

(平成21年規則第81号・平成21年規則第91号・平成24年規則第85号・平成28年規則第71号・平成30年規則第14号・一部改正、令和6年規則第38号・旧第7条繰下・一部改正)

(利用者負担)

第9条 利用者は、当該事業の実施に要する費用の一部を、別表第2に定める基準により負担するものとする。

2 前項の規定により利用者が負担する費用(以下「利用者負担金」という。)は、当月の利用回数に基づいて算定する。

3 利用者は、利用者負担金を市長が指定した期日までに納付するものとする。

(平成28年規則第71号・旧第9条繰上、令和6年規則第38号・旧第8条繰下)

(変更の届出)

第10条 利用者及びその同居の親族は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用変更届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 入院又は施設に入所したとき。

(3) 事業の利用を辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(平成22年規則第79号・一部改正、平成28年規則第71号・旧第10条繰上・一部改正、令和6年規則第38号・旧第9条繰下・一部改正)

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国分寺市通所型介護予防普及啓発事業利用取消通知書(様式第7号)により当該承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 前条第3号の規定により辞退を申し出たとき。

(3) 利用者の心身の状況から通所することが不適当と判断されたとき。

(4) 医師、保健師等により心身の状況が事業の利用に耐えられないと判断されたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により利用の承認をうけたとき。

(6) 利用者負担金を納付しないとき。

(7) その他市長が必要と認めるとき。

(平成22年規則第79号・一部改正、平成28年規則第71号・旧第11条繰上・一部改正、令和6年規則第38号・旧第10条繰下・一部改正)

(委託)

第12条 市長は、事業の実施に当たり、利用者の決定及び利用者負担金の決定等を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。

(平成28年規則第71号・旧第12条繰上、令和6年規則第38号・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成28年規則第71号・旧第13条繰上、令和6年規則第38号・旧第12条繰下)

附則

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

附則(平成18年規則第108号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市通所型介護予防事業実施規則様式第2号で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成20年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市通所型介護予防事業実施規則様式第1号については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成21年規則第54号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成22年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第85号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成28年規則第71号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和6年規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第57号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平成23年規則第35号・全改、平成24年規則第85号・平成28年規則第71号・令和6年規則第38号・一部改正)

事業名

実施場所

施設名

所在地

介護予防マシン筋力トレーニング事業

国分寺市生きがいセンターさわやか

国分寺市東元町二丁目5番17号

ルネサンス国立24

国立市東一丁目7番地1

別表第2(第9条関係)

(平成28年規則第71号・全改、平成30年規則第14号・令和6年規則第38号・一部改正)

区分

通所型介護予防普及啓発事業利用者負担金(1事業1回当たり)

生活保護受給者

住民税非課税世帯の者

左記以外の者

トレーニング事業(教室型)

0円

150円

300円

様式第1号(第8条関係)

(平成30年規則第14号・全改、令和3年規則第59号・令和6年規則第38号・令和8年規則第57号・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

(令和6年規則第38号・全改、令和8年規則第57号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令和6年規則第38号・追加)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令和6年規則第38号・追加)

 略

様式第5号(第8条関係)

(平成28年規則第71号・全改、令和6年規則第38号・旧様式第3号繰下・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成28年規則第71号・全改、令和6年規則第38号・旧様式第4号繰下・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成28年規則第71号・全改、令和6年規則第38号・旧様式第5号繰下・一部改正)

 略

国分寺市通所型介護予防普及啓発事業実施規則

平成18年7月18日 規則第85号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
◆ 平成18年7月18日 規則第85号
◇ 平成18年9月29日 規則第108号
◇ 平成19年3月29日 規則第29号
◇ 平成20年8月19日 規則第80号
◇ 平成21年3月31日 規則第54号
◇ 平成21年10月1日 規則第81号
◇ 平成21年12月11日 規則第91号
◇ 平成22年12月17日 規則第79号
◇ 平成23年3月31日 規則第35号
◇ 平成24年9月4日 規則第85号
◇ 平成28年3月31日 規則第71号
◇ 平成29年3月31日 規則第36号
◇ 平成30年3月27日 規則第14号
◇ 令和3年6月30日 規則第59号
◇ 令和6年3月29日 規則第38号
◇ 令和8年3月31日 規則第57号