○国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例施行規則

平成18年9月12日

規則第94号

(路上喫煙禁止地区の指定に係る意見聴取の方法)

第2条 条例第7条(路上喫煙禁止地区)第1項の規定による意見の聴取は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市報、ホームページ等による意見の募集

(2) 説明会の開催

(3) その他市長が必要と認める方法

(路上喫煙禁止地区内における喫煙場所の指定)

第3条 条例第7条第2項の規定により路上喫煙禁止地区内において、路上喫煙をすることができる場所を指定したときは、喫煙ポイント表示マーク(別記1)を当該場所に示すものとする。

(路上喫煙禁止地区の告示)

第4条 条例第7条第3項の規定による告示は、指定する地区の範囲を明確にして行うものとする。

(路上喫煙禁止地区の標識)

第5条 条例第7条第3項に規定する標識は、路上喫煙禁止地区表示マーク(別記2)とする。

(指導員の業務等)

第6条 条例第8条(指導員)に定める指導員の名称は、国分寺市マナーアップ指導員とする。

2 指導員は、次に掲げる業務を担当する。

(1) ポイ捨て等をする者への指導啓発

(2) 路上喫煙禁止地区内における路上喫煙者への指導啓発

(3) 道路、広場等における清掃活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 指導員は、その職務の執行に当たり常に国分寺市マナーアップ指導員証(別記様式)を携帯し、関係人からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例施行規則の規定により設置されている喫煙ポイント表示マーク及び路上喫煙禁止地区表示マークは、当分の間、改正後の国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例施行規則の相当規定により設置されたものとみなす。

別記1(第3条関係)

(令和2年規則第77号・全改)

 略

別記2(第5条関係)

(令和2年規則第77号・全改)

 略

別記様式(第6条関係)

 略

国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例施行規則

平成18年9月12日 規則第94号

(令和2年9月30日施行)