○国分寺市障害者自動車運転免許取得費等助成規則
平成18年9月29日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条(市町村の地域生活支援事業)第5項の規定に基づき、身体障害者又は知的障害者が運転免許を取得する費用及び身体障害者が普通自動車を改造する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成24年規則第47号・平成25年規則第21号・令和6年規則第17号・一部改正)
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条(運転免許)第3項に規定する第一種普通自動車運転免許をいう。
(2) 普通自動車 法第3条(自動車の種類)に規定する普通自動車をいう。
(3) 改造 身体障害者が円滑に運転できるようにする普通自動車の操向装置及び駆動装置の改造をいう。
(平成24年規則第47号・全改、平成28年規則第12号・一部改正)
(1) 運転免許取得費助成 次のいずれにも該当する者とする。
ア 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第23条(適性試験)に規定する適性試験(以下「適性試験」という。)に合格した者であって、3級以上(ただし、下肢又は体幹に係る障害にあっては5級以上で歩行が困難な者、内部障害にあっては4級以上の者とする。)の身体障害者手帳又は東京都知事の定める4度以上の愛の手帳の交付を受けていること。
イ 法第96条(受験資格)の受験資格を有していること。
ウ 第5条第1項の規定による申請時において、当該対象となる運転免許の取得等をしていないこと。
エ 他の制度により運転免許の取得に要する費用の助成を受けていないこと。
(2) 自動車改造費助成 次のいずれにも該当する者とする。
ア 1級又は2級の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていること。
イ 助成を受ける障害者自らが普通自動車を所有し、運転すること。
ウ 第5条第1項の規定による申請時において、当該対象となる改造をしていないこと。
エ 他の制度により改造に係る費用の助成を受けていないこと。
(平成24年規則第47号・平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
(対象経費及び助成金の額)
第4条 助成の種類に応じた対象経費及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(平成25年規則第21号・一部改正)
(1) 運転免許取得費助成 適性試験に合格したことを証する書類及び対象経費の内容が確認できる書類
(2) 自動車改造費助成 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)及び運転免許の取得に際し付された条件が確認できる書類
(平成24年規則第47号・平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
(助成金の交付等)
第6条 市長は、前条第2項の規定により運転免許取得費助成の承認を受けた者(以下「運転免許取得費受給者」という。)に対し、承認した助成金額の2分の1に相当する額を承認後速やかに支払うものとする。
2 運転免許取得費受給者は、法第84条第2項に規定する仮運転免許を取得したとき又は運転免許の取得を中止したときは、速やかに運転免許取得状況報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により仮運転免許の取得に係る報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成金の残額を運転免許取得費受給者に支払うものとする。
4 前条第2項の規定により自動車改造費助成の承認を受けた者(以下「自動車改造費受給者」という。)は、改造が終了したときは、改造を行った業者の請求書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添付し、当該普通自動車の自動車検査証を提示して市長に請求をしなければならない。
5 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、自動車改造費受給者に助成金を支払うものとする。
(平成24年規則第47号・平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
(平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
(1) 助成金の目的に反して助成金を使用したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか助成金の交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。
(平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 市長は、運転免許取得費受給者が運転免許の取得を中止したと認める場合において、中止した状況に応じて、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前条の規定により助成の承認を取り消したときは、既に助成金の交付を受けているときは、その者に対して助成金の返還をさせることができる。
(平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(国分寺市心身障害者自動車運転免許取得等教習費助成金交付規則の廃止)
2 国分寺市心身障害者自動車運転免許取得等教習費助成金交付規則(平成14年規則第79号)は、廃止する。
(国分寺市心身障害者自動車運転免許取得等教習費助成金交付規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の国分寺市心身障害者自動車運転免許取得等教習費助成金交付規則の規定によりなされた申請、承認等については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
助成の種類 | 対象経費 | 助成金の額 |
運転免許取得費助成 | 運転免許の取得に直接要する費用 | 対象経費のうち実際に支出した額に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、助成金の上限は、164,800円とする。 |
施行規則第18条の5(限定解除審査の申請の手続)に規定する限定解除のうち、排気量等の限定解除に直接要する費用 | 対象経費のうち実際に支出した額とする。ただし、助成金の上限は、20,600円とする。 | |
自動車改造費助成 | 改造に要する経費 | 対象経費のうち実際に支出した額とする。ただし、助成金の上限は、133,900円とする。 |
備考 「直接要する経費」とは、法第99条(指定自動車教習所の指定)の規定により指定を受けた指定自動車教習所への入所料、技能学科教習料及び教材費とする。
様式第1号(第5条関係)
(平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成24年規則第47号・平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成24年規則第47号・平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成28年規則第12号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
(平成25年規則第21号・平成28年規則第12号・平成28年規則第55号・一部改正)
略