○国分寺市障害者等移動支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会生活上必要な外出等障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の自立生活及び社会参加を促進するために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第8号に規定する移動支援事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成25年規則第21号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(対象者)

第3条 移動支援事業を利用することができる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は市長により障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東京都知事の定める愛の手帳(他の道府県知事が定める同種の手帳等を含む。)の交付を受けている学齢以上の障害者等

(2) 肢体不自由のうち両上肢1級かつ両下肢1級の身体障害者手帳の交付を受けている学齢以上の障害児

(3) 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている学齢以上の障害者等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、派遣対象者としない。

(1) 感染性の疾患を有しているとき。

(2) 入院治療を要するとき。

(3) 市長が第12条の規定により移動支援事業を委託した事業者等(以下「委託事業者」という。)が派遣するガイドヘルパーに対し暴行、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。

(4) その他ガイドヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。

(平成19年規則第63号・平成21年規則第51号・平成24年規則第110号・平成27年規則第56号・一部改正)

(事業の内容等)

第4条 移動支援事業の内容は、委託事業者が派遣するガイドヘルパーが行う利用者(第6条第2項の規定によりガイドヘルパーの派遣の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の外出時における移動の支援とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1日の範囲内で終了しない用務のために移動すること。

(2) 通年かつ継続的に学校、施設等へ移動すること。

(3) 勤務又は営利活動に伴い移動すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)による通院介護に係る訪問介護を受けている場合又は受けることができる場合であって、通院治療のために移動支援を行うこと。

(5) 自宅以外の場所から移動すること(ただし、市長が特に認めるときを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 移動支援事業は、次に掲げる方法により実施する。

(1) 個別支援型(地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長。次号において「国実施通知」という。)別記1―9の3(2)アに規定する個別支援型をいう。以下同じ。)

(2) グループ支援型(国実施通知別記1―9の3(2)イに規定するグループ支援型をいう。以下同じ。)

3 利用者は、移動支援事業の実施に当たって、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 移動先においてガイドヘルパーに移動支援以外の用務を行わせること。

(2) 原則として、徒歩又は公共交通機関以外の交通手段を利用すること。

(令和6年規則第26号・一部改正)

(利用限度時間及び単価)

第5条 利用者の区分に応じた利用限度時間は別表第1に、移動支援事業の実施方法の区分に応じた単価は別表第2に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校その他市長がこれらに準ずると認める学校に在籍する利用者であって、第7条第2項の規定により市長の承認を受けたものは、7月の夏季休業期間にあっては5時間、8月の夏季休業期間にあっては10時間を限度として、利用限度時間に加算して移動支援事業を利用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、利用限度時間まで利用した利用者であっても、次の各号のいずれかに該当し、緊急やむを得ないと認められるときに限り、1月につき10時間を限度として移動支援事業を利用することができる。

(1) 利用者、同居の親族又は身体障害者補助犬の傷病により通院するとき。

(2) 親族の事故又は病状の急変により病院へ行くとき。

(3) 親族の葬儀に参列するとき。

(平成19年規則第63号・平成28年規則第94号・令和6年規則第26号・一部改正)

(利用の申請等)

第6条 移動支援事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用・変更・辞退・再交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受け、利用を承認するときは、別表に定める利用限度時間を上限として、その者の利用限度時間を決定し、移動支援事業利用・変更承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により当該申請した者に通知するとともに、移動支援受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請を受け、利用を承認しないときは、移動支援事業利用・変更不承認通知書(様式第4号。以下「不承認通知書」という。)により、当該申請した者に通知するものとする。

(平成27年規則第56号・一部改正)

(変更の申請等)

第7条 利用者は、当該利用者の利用限度時間を変更しようとするとき(第5条第3項の規定による場合を除く。)は、申請書に受給者証を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受け、その者の利用限度時間の変更を承認するときは、承認通知書を当該利用者に通知するとともに、提出された受給者証に新たな利用限度時間を記載し、返還するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受け、その者の利用限度時間の変更を承認しないときは、不承認通知書を当該利用者に通知するとともに、提出された受給者証を返還するものとする。

4 第5条第3項の規定により、利用限度時間を超えて移動支援事業を利用しようとする利用者は、当該利用ごとにその事前又は事後に移動支援緊急利用届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平成19年規則第63号・一部改正)

(変更届)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、移動支援事業変更届出書(様式第6号)に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、居住地又は連絡先

(2) 利用者が障害児であるときはその保護者の氏名、居住地、連絡先又は当該障害児との続柄

2 市長は、前項の届出を受けたときは、受給者証に変更事項を記載した上で、返還するものとする。

(平成19年規則第63号・平成24年規則第110号・平成27年規則第56号・令和4年規則第97号・一部改正)

(受給者証の再交付)

第9条 利用者は、受給者証の有効期間内において、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、申請書により受給者証の再交付を市長に申請しなければならない。この場合において、受給者証を破り、又は汚したことによる再交付の申請については、申請書に、その受給者証を添えなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、受給者証を再交付するものとする。

3 利用者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(平成24年規則第110号・一部改正)

(受給者証の提示及び利用者負担)

第10条 利用者は、委託事業者に受給者証を提示して、移動支援事業を利用しなければならない。

2 利用者は、移動支援事業を利用したときは、第5条に定める単価に100分の10を乗じて得た額(円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。)を委託事業者に支払わなければならない。この場合において、1月当たりの利用者負担額の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)第1項各号に定める額の例による。

3 利用者は、ガイドヘルパーの移動支援中の交通費、入場料、参加費等の費用を負担する。

(平成25年規則第21号・一部改正)

(利用の取消し・一時停止)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を一時停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 派遣対象者でなくなったとき。

(3) その他この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消すときは、移動支援事業利用承認取消・一時停止通知書(様式第7号)によりその者に通知するものとする。

(平成19年規則第63号・一部改正)

(委託)

第12条 市長は、移動支援事業の実施に当たり利用者負担額を算定する利用者区分の決定を除き、移動支援事業の一部を法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者若しくは法第30条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)第1項第2号イに規定する基準該当事業所又はそれらに準ずると市長が認める事業者等に委託する。

(ガイドヘルパーの要件)

第13条 委託事業者は、次の要件を備えている者のうちからガイドヘルパーを選考しなければならない。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 障害者等の福祉に理解と熱意を有すること。

(3) 障害者等の移動支援、相談及び調整を適切に実施する能力を有すること。

2 委託事業者は、次に掲げる研修を実施し、ガイドヘルパーに受講させなければならない。

(1) 採用時研修 採用等に当たって実施する研修

(2) 定期研修 年1回以上実施する研修

(平成31年規則第14号・旧第14条繰上)

(ガイドヘルパーの守秘義務等)

第14条 市長は、第12条の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) ガイドヘルパーの守秘義務に関すること。

(2) ガイドヘルパーの身分の証明に関すること。

(3) ガイドヘルパーの職務に専念する義務に関すること。

(4) ガイドヘルパーが第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。

(平成31年規則第14号・旧第15条繰上)

(調査)

第15条 市長は、必要に応じ、委託事業者が行う業務の内容を調査し又は報告を求め、必要な措置を講ずるものとする。

(平成31年規則第14号・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成31年規則第14号・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、法附則第8条(介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置)第1項第5号に規定する介護移動に係る介護給付費及び特例介護給付費の支給を受けた者は、第6条第2項の規定により承認を受けた者とみなす。この場合において、施行日の属する月分から平成19年3月分までの利用限度時間は、別表の規定にかかわらず、平成18年9月分の決定支給量とする。

(平成19年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市障害者等移動支援事業実施規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市障害者等移動支援事業実施規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成21年規則第51号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国分寺市障害者等移動支援事業実施規則の規定は、施行日以後に移動支援事業の承認を受けた者について適用し、施行日前に移動支援事業の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市障害者等移動支援事業実施規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市障害者等移動支援事業実施規則の規定は、施行日以後の移動支援事業の利用について適用し、施行日前の移動支援事業の利用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市障害者等移動支援事業実施規則の規定は、施行日以後の移動支援事業の利用について適用し、施行日前の移動支援事業の利用については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平成19年規則第63号・平成24年規則第110号・平成28年規則第94号・平成31年規則第14号・一部改正、令和6年規則第26号・旧別表・一部改正)

利用者の区分

利用限度時間

(1月につき)

第3条第1項第1号又は第3号に該当する者

小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の第1学年から第3学年までの児童

13時間

小学校の第4学年から第6学年までの児童及び中学校(義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒

17時間

満15歳に達した日の翌日以後における最初の年度の4月から満18歳に達する日の属する月まで

22時間

満18歳に達する日の属する月の翌月から

25時間

第3条第1項第2号に該当する者

小学校の第1学年から第3学年までの児童

13時間

小学校の第4学年から第6学年までの児童及び中学校の生徒

17時間

満15歳に達した日の翌日以後における最初の年度の4月から満18歳に達する日の属する月まで

22時間

別表第2(第5条関係)

(令和6年規則第26号・追加)

実施方法

単価(30分当たり)

個別支援型

利用開始後2時間までの部分

1,300円

利用開始後2時間を超える部分

1,050円

グループ支援型

利用開始後2時間までの部分

1,050円

利用開始後2時間を超える部分

850円

様式第1号(第6条、第7条、第9条関係)

(平成24年規則第110号・全改、平成26年規則第32号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条、第7条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条、第7条、第8条、第9条、第10条関係)

(平成24年規則第110号・全改、平成27年規則第56号・令和6年規則第26号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条、第7条関係)

(平成24年規則第110号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平成19年規則第63号・追加、平成26年規則第32号・一部改正)

 略

様式第6号(第8条関係)

(平成24年規則第110号・全改、平成26年規則第32号・平成27年規則第56号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成19年規則第63号・旧様式第6号・全改、平成24年規則第110号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市障害者等移動支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第110号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第110号
平成19年7月24日 規則第63号
平成21年3月31日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第24号
平成24年12月28日 規則第110号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第32号
平成27年4月24日 規則第56号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年6月30日 規則第94号
平成31年3月27日 規則第14号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第97号
令和6年3月29日 規則第26号