○国分寺市認定農業者相談支援チーム設置要綱
平成18年9月29日
要綱第8号
(設置)
第1条 国分寺市の農業をリードする認定農業者の育成を推進するため、国分寺市認定農業者相談支援チーム(以下「相談支援チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 相談支援チームは、認定農業者施策を推進するため、次の事務を行う。
(1) 農業経営改善計画の相談に関すること。
(2) 家族経営協定の相談に関すること。
(3) 農業経営改善に関する相談に関すること。
(4) 認定農業者に関する情報提供及び研修に関すること。
(5) その他認定農業者施策の推進に関すること。
2 相談支援チームは、国分寺市農業経営改善計画推進事業補助金交付規則(平成19年規則第62号)第6条(補助金の決定及び通知)第1項及び第7条(変更等の承認)第3項の規定による市長の求めに応じ、当該意見を市長に報告する。
(組織)
第3条 相談支援チームは、次に掲げるメンバー7人以内をもって組織する。
(1) 国分寺市農業委員会委員 3人以内
(2) 東京都農業振興事務所の職員 1人以内
(3) 東京都北多摩農業改良普及センターの職員 1人以内
(4) 一般社団法人東京都農業会議の職員 1人以内
(5) 東京むさし農業協同組合国分寺支店の職員 1人以内
(任期)
第4条 相談支援チームのメンバーの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、メンバーが欠けた場合における補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 相談支援チームのメンバーの報酬は、無償とする。
(組織)
第6条 相談支援チームにリーダー及びサブリーダーを置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 リーダーは相談支援チームを代表し、会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 相談支援チームの庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市認定農業者相談支援チーム設置要綱第4条の規定は、決裁の日以後に委嘱されたメンバーについて適用し、決裁の日前に委嘱されたメンバーについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。