○国分寺市成年後見制度の利用に係る費用の助成に関する規則
平成18年10月26日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、民法(明治29年法律第89号)に定める成年後見制度の利用に係る費用の負担が経済的な理由により困難である者に対し、当該成年後見制度の利用に係る費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(令和7年規則第48号・一部改正)
(2) 成年後見等 成年後見、保佐又は補助をいう。
(3) 成年後見人等 成年後見人、保佐人又は補助人をいう。
(4) 成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。
ア 申立手数料(収入印紙代)
イ 後見等登記手数料(収入印紙代)
ウ 郵便切手代
エ 医師の診断書作成費用
オ 鑑定費用
(6) 報酬費用 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1に掲げる報酬の付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)において家庭裁判所が決定した成年後見人等(配偶者及び親族を除く。)に対する報酬の支払に要する費用をいう。
(平成24年規則第48号・平成31年規則第26号・令和7年規則第48号・一部改正)
(対象者)
第3条 審判請求費用に係る助成を受けることができる者は、審判請求費用を審判により成年被後見人等の負担とすることとされた成年被後見人等で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者(介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(同法に準じて実施する生活に困窮する外国人を含む。以下「保護」という。)の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「支援給付」という。)の実施機関、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置の実施機関(以下これらを「保険者等」という。)のいずれかが他の市町村(特別区を含む。次項において同じ。)となっている者を除く。)
イ 施設等への入所等に伴い転出した者で、保険者等のいずれかが市となっているもの
ア 保護又は支援給付(以下「保護等」という。)を受けている者
イ 審判請求をした日における資産の額から審判請求費用を控除した額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額に満たない世帯に属する者
(3) この規則による助成と同種の助成を他の地方公共団体から受けていない者又は受ける見込みがない者
2 報酬費用に係る助成を受けることができる者は、報酬費用を家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1に掲げる報酬の付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により成年被後見人等の負担とすることとされた成年被後見人等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者(保険者等のいずれかが他の市町村となっている者を除く。)
イ 施設等への入所等に伴い転出した者で、保険者等のいずれかが市となっているもの
ア 保護等を受けている者
イ 家庭裁判所が決定した報酬対象期間の世帯の収入及び資産の額から報酬付与審判により決定した報酬額を控除した額を報酬対象月数で除した額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費の額に満たない世帯に属する者
(3) この規則による助成と同種の助成を他の地方公共団体から受けていない者又は受ける見込みがない者
(平成31年規則第26号・令和7年規則第48号・一部改正)
(令和7年規則第48号・追加)
(審判請求費用に係る助成の申請等)
第5条 審判請求費用の助成を受けようとする者は、国分寺市成年後見制度利用費用(審判請求費用)助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
ア 生活保護受給証明書又は支援給付受給証明書
イ 家庭裁判所に提出した年間収支予定表の写し及び財産目録の写し
(2) 登記事項証明書又は後見等開始の審判書の写し
(3) 家庭裁判所から未使用の郵便切手等の返還を受けた場合にあっては、当該返還時に交付された書類の写し
(4) 医師の診断書作成費用の領収書
(5) 家庭裁判所が鑑定を実施した場合にあっては、家庭裁判所が発行した鑑定料に係る保管金受領証書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 審判請求費用に係る助成の申請は、成年後見開始等の審判が確定した日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、特段の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(令和7年規則第48号・追加)
(報酬費用に係る助成額)
第6条 報酬費用に係る助成の額は、報酬付与審判において決定する成年後見人等の報酬の額とする。ただし、その上限は、特別養護老人ホーム等の施設入所者については月額18,000円、その他の者については月額28,000円とする。
(平成31年規則第26号・一部改正、令和7年規則第48号・旧第4条繰下・一部改正)
(報酬費用に係る助成の申請等)
第7条 報酬費用の助成を受けようとする者は、国分寺市成年後見制度利用費用(報酬費用)助成申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
ア 生活保護受給証明書又は支援給付受給証明書
イ 次の(ア)及び(イ)に掲げる書類
(ア) 家庭裁判所に提出した収支状況報告書の写し又は収入申告書(様式第3号)
(イ) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 報酬付与審判に係る審判書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 報酬費用に係る助成の申請は、報酬付与審判が確定した日から起算して180日以内に行わなければならない。ただし、特段の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 報酬費用に係る助成の申請は、当該申請年度において1回に限る。
(平成31年規則第26号・一部改正、令和7年規則第48号・旧第5条繰下・一部改正)
(令和7年規則第48号・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により報酬負担費の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る者に対し、すでに交付した報酬負担費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平成31年規則第26号・一部改正、令和7年規則第48号・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令和7年規則第48号・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和7年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市成年後見制度の利用に係る費用の助成に関する規則の規定は、施行日以後に申請があった成年後見制度の利用に係る費用の助成について適用する。
様式第1号(第5条関係)
(令和7年規則第48号・全改)
略
様式第2号(第7条関係)
(令和7年規則第48号・全改)
略
様式第3号(第7条関係)
(令和7年規則第48号・全改)
略
様式第4号(第8条関係)
(令和7年規則第48号・全改)
略
様式第5号(第8条関係)
(令和7年規則第48号・全改)
略
様式第6号(第9条関係)
(令和7年規則第48号・追加)
略