○国分寺市地域包括支援センター設置に係る届出等に関する規則
平成18年12月26日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46(地域包括支援センター)第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等について必要な事項を定めるものとする。
(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)
(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14(登録の公示等)第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。
2 法第115条の47(実施の委託)第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、地域包括支援センターを廃止、休止又は再開をするときは、地域包括支援センター廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・平成27年規則第30号・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第60号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成20年規則第100号・平成21年規則第60号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略