○国分寺市介護サービス事業者指導及び監査実施要綱

平成18年11月22日

要綱第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者及び介護保険施設の開設者に対して、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化のために市が行う指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。

(指導及び監査の対象)

第2条 この要綱に基づく指導及び監査の対象者は、次に掲げる者(以下「介護サービス事業者」という。)とする。

(1) 指定居宅サービス事業者

(2) 指定地域密着型サービス事業者

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(4) 指定居宅介護支援事業者

(5) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者

(6) 指定介護予防サービス事業者

(7) 居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う事業者等

(8) 指定介護予防支援事業者

(9) 第1号から第7号までの特例によるサービスを行う事業者等

第2章 指導

(指導方針)

第3条 市長は、指導の対象となる介護サービス事業者に対し、介護給付等対象サービスの取扱い及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、法令、通達及び市が別に定める指導に係る基準(以下「指導基準」という。)に照らし改善の必要があると認められる事項について適切な助言及び指導を行うことを指導方針とする。

(指導形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となる複数の介護サービス事業者を一定の場所に集めて講習等の方式により実施する指導又はオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等をいう。以下同じ。)の活用による動画の配信等の方式により実施する指導

(2) 実地指導 原則として指導の対象となる介護サービス事業者の実地において実施する次に掲げる指導

 一般指導 市長が単独で行う指導

 合同指導 市長が厚生労働大臣又は都道府県知事と合同で行う指導

(指導対象の選定)

第5条 市長は、別表に定める選定基準により、指導の対象となる介護サービス事業者を選定するものとする。この場合において、当該選定は利用者、保険者又は都道府県からの情報、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の介護給付費適正化システムによる情報等(以下「選定情報等」という。)を活用し、原則毎年度、計画的に指導を実施できるよう行うものとする。

2 市長は、都道府県知事又は他の市区町村長が実地指導を行った結果、特に問題が認められなかった介護サービス事業者に対し、当該年度における実地指導を省略することができる。

(実施方針)

第6条 市長は、指導を効率的かつ効果的に実施するため、指導の重点事項、指導目標等を定める指導実施方針(以下「実施方針」という。)を、毎年度、別に定めるものとする。

2 実施方針に基づき、当該年度の指導班の編成、指導の規模等を含む実施計画を別に作成するものとする。

(指導の具体的方法)

第7条 集団指導は、次に掲げる手順により行う。

(1) 実施通知 市長は、集団指導の対象となる介護サービス事業者を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日、場所、出席者、指導内容等を当該介護サービス事業者に通知するものとする。

(2) 指導方法 市長は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等について第4条第1号に規定する方式により指導する。

2 実地指導は、次に掲げる手順により行う。

(1) 実施通知 市長は、実地指導の対象となる介護サービス事業者を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠となる規定、目的、実施日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を書面により、当該介護サービス事業者に通知するものとする。ただし、緊急に実地指導をする必要があるときは、当該実地指導の開始時に通知を行うことができる。

(2) 指導方法 市長は、2人以上の指導班を編成し、事業種別ごとの指導基準等に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者との面談方式により指導する。ただし、実地でなくても確認できる事項として市長が認めるものについては、オンライン等により確認することができる。

(3) 指導結果の通知 市長は、実地指導の結果、人員、施設及び設備若しくは運営について改善の必要があると認められる事項がある場合又は介護報酬の請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる事項がある場合は、書面によりその旨を通知する。

(4) 改善報告書の提出 市長は、前号の規定により通知した介護サービス事業者に対し、当該通知をした日から30日以内に改善状況を記載した改善報告書を提出するよう求めるものとする。

(調査書類の提出)

第8条 市長は、実地指導を実施するに当たり、実施指導の対象となる介護サービス事業者にあらかじめ実地指導に必要となる書類の提出を求めることができる。

(指導後の措置)

第9条 市長は、第7条第2項第4号の規定による求めに応じ介護サービス事業者から提出された改善報告書を確認した結果、改善がなお不十分であると認めるときは、必要に応じ当該介護サービス事業者に対して、再度実地指導を行うことができる。

(監査への変更)

第10条 市長は、実地指導の際に、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、当該実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(2) 介護報酬の請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「不正請求」という。)

(3) 不正の手段により法の規定による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「不正の手段による指定」という。)

(4) 利用者、入所者等の生命又は身体に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)

(都道府県知事への通知)

第11条 市長は、実地指導の結果、当該実地指導を行った介護サービス事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

(1) 法第74条(指定居宅サービスの事業の基準)第1項、第88条(指定介護老人福祉施設の基準)第1項、第97条(介護老人保健施設の基準)第2項、第111条(介護医療院の基準)第2項及び第115条の4(指定介護予防サービスの事業の基準)第1項に定める員数を満たしていない場合

(2) 法第74条第2項、第88条第2項、第97条第3項、第111条第3項及び第115条の4第2項に規定する基準に従った適正な運営をしていない場合

(指導拒否への対応)

第12条 市長は、正当な理由がなく介護サービス事業者が実地指導を拒否したときは、監査を行う。

第3章 監査

(監査方針)

第13条 市長は、介護サービス事業者が指定基準違反、不正請求、不正の手段による指定又は人格尊重義務違反(以下「指定基準違反等」という。)に該当する場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを監査方針とする。

(監査の実施)

第14条 市長は、選定情報等により、介護サービス事業者の指定基準違反等に関し確認する必要があると認める場合に監査を実施する。

(監査の具体的方法)

第15条 監査は、次に掲げる手順により行う。

(1) 実施通知 市長は、監査の対象となる介護サービス事業者を決定したときは、あらかじめ監査の根拠となる規定、実施日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を書面により、当該介護サービス事業者に通知する。ただし、第10条の規定により監査を行う場合にあっては、口頭により当該介護サービス事業者に通知する。

(2) 監査方法 市長は、監査の対象となる介護サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の事業所、事務所その他介護サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。

(3) 都道府県知事への情報提供 市長は、法の規定により都道府県知事が指定し、又は許可する指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設開設者、介護老人保健施設開設者、介護医療院開設者又は指定介護予防サービス事業者の監査を行う場合は、事前に当該監査を実施する旨の情報提供を都道府県知事に対し行うものとする。

2 市長は、監査の実施に当たっては、原則として、実地指導の指導班を中心にして班を編制する。ただし、問題の性質等の状況に応じて、特別班を編成して実施することができる。この場合、課長級の職にあるものを長とすることができる。

(監査後の措置)

第16条 市長は、監査を行った介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防地域密着型サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)が、法第78条の9(勧告、命令等)、第78条の10(指定の取消し等)、第83条の2(勧告、命令等)、第84条(指定の取消し等)、第115条の18(勧告、命令等)、第115条の19(指定の取消し等)、第115条の28(勧告、命令等)、第115条の29(指定の取消し等)又は第115条の34(勧告、命令等)の規定に該当するときは、それぞれの規定により勧告し、命令し、指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は指定を取り消すことができる。

2 市長は、監査の結果、前項の規定により命令し、指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は指定を取り消そうとするときは、その対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

3 市長は、監査の結果、第1項の規定により勧告し、命令し、指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は指定を取り消すときは、事前に都道府県知事に情報提供を行うものとする。

4 市長は、監査の結果、第1項の規定による勧告、命令、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は指定の取消しに至らないと認めるときには、第7条第2項第3号及び第4号に規定する指導後の措置に準じて指導する。

(経済上の措置)

第17条 市長は、監査の結果、前条第1項の規定により指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は指定を取り消した場合において、その指定地域密着型サービス事業者等が偽りその他不正の行為により介護報酬の支払を受けているときは、法第22条(不正利得の徴収等)第3項の規定に基づきその支払った額につき返還させるべき額を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により返還の対象となった介護報酬に係る要介護被保険者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、その介護サービス事業者に対して、当該自己負担額のうち過払いとなっている額を要介護被保険者等に返還するよう指導する。

(公示等)

第18条 市長は、監査の結果、第16条第1項の規定により命令し、指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は指定を取り消したときは、法の規定に基づき速やかにその旨を公示する。

2 市長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者が法第78条の11(公示)第4号に該当し、又は指定地域密着型介護予防サービス事業者が第115条の20(公示)第3号に該当する場合は、その旨を都道府県知事に対し届け出るものとする。

(都道府県知事への通知)

第19条 市長は、監査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

(1) 介護サービス事業者が第11条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 指定居宅サービス事業者にあっては法第77条(指定の取消し等)第1項各号、指定介護老人福祉施設にあっては第92条(指定の取消し等)第1項各号、介護老人保健施設にあっては第104条(許可の取消し等)第1項各号、介護医療院にあっては第114条の6(許可の取消し等)第1項各号、指定介護予防サービス事業者にあっては第115条の9(指定の取消し等)第1項各号に該当するとき。

(3) 介護老人保健施設にあっては法第100条(報告等)第3項、介護医療院にあっては第114条の2(報告等)第3項に該当するとき。

第4章 雑則

(厚生労働省及び都道府県並びに関係機関等との連携)

第20条 市長は、指導の効果を高めるために、都道府県及び他の保険者並びに連合会との連携を図るものとする。

2 市長は、法第197条(報告の徴収等)第2項の規定に基づき、監査及び第16条に規定する措置の実施状況について、厚生労働大臣に報告する。

(情報の提供等)

第21条 市長は、指導結果の通知、勧告及び命令を行った場合は、その内容について介護サービス事業者の事業活動区域に該当する他の保険者への情報提供を行うとともに、可能な限り、利用者保護の観点から開示を行うものとする。

(委託)

第22条 市長は、実地指導に関する事務のうち、法第24条の2(指定市町村事務受託法人)第1項第1号に掲げる事務の一部を同項に規定する指定市町村事務受託法人に委託することができる。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

指導の形態

選定基準

集団指導

法の規定により市長が指定する介護サービス事業者

実地指導

一般指導

(1) 介護サービス事業者のうち、法の規定による指定の期間内に実地指導を受けていないもの又は介護給付等対象サービスの事業を開始してからおおむね1年以内のもの

(2) その他市長が特に一般指導を行うことが必要と認められる介護サービス事業者

合同指導

(1) 複数の都道府県で法の規定による指定を受けている介護サービス事業者

(2) その他都道府県知事又は市長が特に合同指導を行うことが必要と認められる介護サービス事業者

国分寺市介護サービス事業者指導及び監査実施要綱

平成18年11月22日 要綱第12号

(令和7年4月1日施行)