○国分寺市教育委員会職員の倫理に関する規則
平成18年12月26日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市職員倫理条例(平成18年条例第47号)第14条(委任)の規定に基づき、国分寺市教育委員会職員の倫理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成21年教委規則第4号・一部改正)
(利害関係者、報告書の提出等)
第2条 国分寺市教育委員会職員に係る利害関係者、報告書の提出等については、国分寺市職員倫理条例施行規則(平成18年規則第96号)の例による。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。