○国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条(対象者)第1項に規定する規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条(助成の範囲)に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらず入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)とする。
(令和4年規則第15号・一部改正)
(条例第4条の医療証の交付申請)
第5条 条例第4条(医療証の交付)の規定による申請は、義務教育就学児医療費助成医療証交付申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 児童を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)及び配偶者の前年又は前々年の所得の状況を証する書類
(4) 高額療養費の限度額適用認定証又は適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)
3 国分寺市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第22号)に基づき、乳幼児が6歳に達する日以降の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けていた当該乳幼児を養育している者が4月1日以降に義務教育就学児医療費助成を受けようとする場合は、市長は医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号、第2号及び第4号の確認は、行わなければならない。
(平成19年規則第83号・平成24年規則第44号・平成24年規則第76号・平成30年規則第34号・一部改正、令和4年規則第15号・旧第8条繰上・一部改正、令和6年規則第67号・一部改正)
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。ただし、前条第3項の場合の有効期限は、4月1日から当該年の9月30日までとする。
(平成21年規則第15号・一部改正、令和4年規則第15号・旧第9条繰上・一部改正、令和6年規則第67号・一部改正)
(医療証の返還)
第7条 条例第6条(医療費の助成)第1項に規定する助成者(以下「助成者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに、医療証を市長に返還しなければならない。
(令和4年規則第15号・旧第10条繰上・一部改正)
(医療証の再交付)
第8条 助成者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、義務教育就学児医療費助成医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 助成者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに、発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(令和4年規則第15号・旧第11条繰上)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。
(平成24年規則第76号・平成26年規則第99号・一部改正、令和4年規則第15号・旧第12条繰上・一部改正)
(平成19年規則第83号・平成20年規則第88号・平成26年規則第99号・一部改正、令和4年規則第15号・旧第13条繰上・一部改正、令和6年規則第67号・令和6年規則第106号・一部改正)
(受給資格消滅の通知)
第11条 市長は、助成者が対象者に該当しなくなったと認めるときは、義務教育就学児医療費助成受給資格消滅通知書(様式第9号)により、当該助成者であった者に通知する。ただし、助成者が死亡した場合及び児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。
(平成26年規則第99号・一部改正、令和4年規則第15号・旧第14条繰上、令和5年規則第68号・一部改正)
(平成26年規則第99号・追加、令和4年規則第15号・旧第15条繰上・一部改正)
(添付書類の省略)
第13条 市長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(平成26年規則第99号・旧第15条繰下、令和4年規則第15号・旧第16条繰上)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成26年規則第99号・旧第16条繰下、令和4年規則第15号・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この規則の施行日前においても、第8条に規定する申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年規則第83号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第67号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則及び国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第129号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2号の規定は、平成31年10月1日以後の療養に係る医療費の助成の制限について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、施行日以後の療養に係る医療費の助成の制限について適用し、施行日前の療養に係る医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第3条の規定による改正後の国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第7条の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
8 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の医療証で現に効力を有するものは、新規則の医療証とみなす。
9 この規則の施行の際、旧規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく医療証の交付その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
3 新規則の規定は、施行日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則の一部改正)
4 国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則(平成19年規則第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の様式第2号による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第67号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第106号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和6年12月2日から、第2条の規定は令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、同条の規定による改正前の様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の様式第2号による医療証とみなす。
3 第1条の規定の施行の日から令和7年12月1日までの間における同条の規定による改正後の様式第2号及び様式第5号の規定の適用については、様式第2号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書又は被保険者証」と、様式第5号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書又は健康保険証」とする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第6条関係)
(平成21年規則第15号・追加、平成24年規則第67号・令和4年規則第15号・一部改正)
理由 | 期間 | 有効期間の始期 |
1 医療証に係る児童を養子縁組した場合 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第66条の規定により養子縁組をする旨を届け出た日の翌日から起算して90日以内 | 養子縁組をする旨を届け出た日 |
2 国分寺市に住民基本台帳に記録されている者が転入する場合 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転出の予定年月日の翌日から起算して90日以内 | 転入日 |
3 災害、長期入院等の場合 | 災害、長期入院等がやんだ日の翌日から起算して90日以内 | 災害、長期入院等がやんだ日 |
様式第1号 削除
(平成19年規則第83号)
様式第2号(第5条関係)
(令和3年規則第34号・全改、令和4年規則第15号・令和5年規則第68号・令和6年規則第106号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(令和6年規則第106号・全改)
略
様式第4号(第8条関係)
(令和6年規則第106号・全改)
略
様式第5号(第9条関係)
(令和6年規則第106号・全改)
略
様式第6号(第10条関係)
(令和6年規則第106号・全改)
略
様式第7号(第10条関係)
(令和6年規則第106号・全改)
略
様式第8号(第10条関係)
(平成26年規則第99号・追加、令和3年規則第24号・令和3年規則第34号・令和4年規則第15号・令和6年規則第106号・一部改正)
略
様式第9号(第11条関係)
(令和6年規則第106号・全改)
略
様式第10号(第12条関係)
(平成26年規則第99号・追加、令和3年規則第24号・令和4年規則第15号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平成26年規則第99号・追加、令和3年規則第24号・令和4年規則第15号・令和6年規則第7号・一部改正)
略