○国分寺市学童保育所障害児入所協議会設置規程

平成19年2月9日

訓令第2号

(設置)

第1条 国分寺市学童保育所障害児保育実施規則(平成14年規則第87号)第1条(趣旨)に規定する障害児保育を円滑に実施するため、国分寺市学童保育所障害児入所協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、障害児保育について次に掲げる事項を協議する。

(1) 障害児の受入れに関すること。

(2) 障害児の保育内容に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか障害児保育の実施に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 子ども家庭部長

(2) 子ども家庭部子育て支援課長

(3) 子ども家庭部子育て支援課児童館長 2人以内

(4) 市立保育所園長 1人

(5) 学童保育所(国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)第14条(指定管理者による管理)に規定する学童保育所を除く。)の職員 2人

(6) 子ども家庭部子育て相談室発達支援担当係長

2 協議会は、障害児保育の実施の円滑化を図るため、学童保育所の管理について指定管理者の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)の出席を求めるものとする。この場合において、協議会に出席した指定管理者は、次条に規定する会長の求めに応じて発言することができる。

3 第1項第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成20年訓令第5号・平成21年訓令第31号・平成24年訓令第29号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・令和6年訓令第11号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は子ども家庭部長、副会長は子ども家庭部子育て支援課長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成20年訓令第5号・平成24年訓令第29号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、会長が必要と認めるときは、持ち回りの回議により行うことができる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、前項ただし書の規定による持ち回りの回議により会議を行うときは、この限りでない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定は、第1項ただし書の規定による持ち回りの回議による会議の開催について準用する。この場合において、前項中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(令和7年訓令第17号・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。

(平成20年訓令第5号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第31号)

この訓令中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市学童保育所障害児入所協議会設置規程

平成19年2月9日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成19年2月9日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年12月11日 訓令第31号
平成24年8月29日 訓令第29号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和6年3月29日 訓令第11号
令和7年6月9日 訓令第17号
令和8年3月31日 訓令第7号