○国分寺市学童保育所障害児入所協議会設置規程
平成19年2月9日
訓令第2号
(設置)
第1条 国分寺市学童保育所障害児保育実施規則(平成14年規則第87号)第1条(趣旨)に規定する障害児保育を円滑に実施するため、国分寺市学童保育所障害児入所協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、障害児保育について次に掲げる事項を協議する。
(1) 障害児の受入れに関すること。
(2) 障害児の保育内容に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか障害児保育の実施に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 子ども家庭部長
(2) 子ども家庭部子ども子育て支援課長
(3) 子ども家庭部子ども子育て支援課児童館長 2人以内
(4) 市立保育所園長 1人
(5) 学童保育所(国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)第14条(指定管理者による管理)に規定する学童保育所を除く。)の職員 2人
(6) 子ども家庭部子育て相談室発達支援担当係長
2 協議会は、障害児保育の実施の円滑化を図るため、学童保育所の管理について指定管理者の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)の出席を求めるものとする。この場合において、協議会に出席した指定管理者は、次条に規定する会長の求めに応じて発言することができる。
(平成20年訓令第5号・平成21年訓令第31号・平成24年訓令第29号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・令和6年訓令第11号・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は子ども家庭部長、副会長は子ども家庭部子ども子育て支援課長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成20年訓令第5号・平成24年訓令第29号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・一部改正)
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子ども家庭部子ども子育て支援課において処理する。
(平成20年訓令第5号・平成27年訓令第15号・令和4年訓令第9号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第31号)
この訓令中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第29号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。