○国分寺市会計管理者に属する事務の専決及び代決規程

平成19年3月29日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めることによって、能率的、かつ、円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(会計課長の専決事項)

第2条 次に掲げる支出負担行為の確認及び支出命令の審査等は、会計課長の専決事項とすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当(退職手当を除く。)、共済費、社会保険料及び旅費(概算払を除く。)

(2) 報償費のうち、講演会、講習会及び研究会等の講師謝礼

(3) 需用費のうち、燃料費、光熱水費、拠出年金印紙の購入及び管理その他1件500,000円未満のもの

(4) 役務費(保険料及び広告料を除く。)

(5) 使用料及び賃借料(不動産借上料を除く。)

(6) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(7) 還付金及び還付加算金

(8) 誤納金及び過納金の戻出並びに誤払金及び過渡金の戻入

(9) 振替収支命令による振替及び繰替払

(10) 歳入歳出外現金

(平成28年訓令第15号・令和2年訓令第3号・一部改正)

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務のうち至急に処理しなければならない事項については、会計課長が代決することができる。ただし、異例に属するもの又は特に重要なものは、代決することができない。

2 会計課長が不在のときは、その専決事項は、会計係長(課長補佐を置く場合には課長補佐とする。)が代決することができる。

(令和4年訓令第18号・一部改正)

(後閲)

第4条 代決をした事項については、速やかに、決裁責任者の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市会計管理者に属する事務の専決及び代決規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正後の国分寺市会計管理者に属する事務の専決及び代決規程第2条の規定にかかわらず、施行日前に行われた支出負担行為に係る支出命令については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市会計管理者に属する事務の専決及び代決規程

平成19年3月29日 訓令第9号

(令和4年8月16日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第15号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年8月16日 訓令第18号