○国分寺市高齢者自立支援事業実施要綱

平成19年3月29日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康づくり活動及び自立した生活を促進し、高齢者が介護を要する状態にならないよう必要な知識の普及並びに適切な指導及び支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業名等)

第2条 事業の事業名、内容及び対象者は、別表に定めるとおりとする。

(実施日及び定員)

第3条 事業の実施日及び定員は、別に定める。

(費用負担)

第4条 事業に要する費用は、徴収しない。

(受付等)

第5条 福祉部高齢福祉課及び地域包括支援センターは、事業に参加しようとする者からあらかじめ電話等により申込みを受け付け、対象者に該当するか否かを確認し、その結果を書面に記録するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


事業名

内容

対象者

1

介護予防教室

主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師及び看護師により、要介護・要支援状態となることの予防のため、高齢期の様々な問題の予防や対応方法を学習する。

市内に住所を有する満65歳以上の者

2

転倒予防教室

主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師及び看護師により、生活指導、運動機能訓練等を行う。

市内に住所を有する満65歳以上の者

国分寺市高齢者自立支援事業実施要綱

平成19年3月29日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月29日 要綱第3号
平成25年4月1日 種別なし
平成28年3月6日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし