○国分寺市立中学校給食の実施に関する規則
平成19年6月5日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)における給食(以下「給食」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 給食の管理及び運営は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(令和7年教委規則第13号・旧第3条繰上)
(実施内容)
第3条 給食の実施内容は、完全給食(学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条(学校給食の開設等の届出)第2項に規定する完全給食をいう。)とする。
(令和7年教委規則第13号・旧第4条繰上・一部改正)
(実施日)
第4条 給食の実施日は、国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第3条(学期)に規定する各学期のうち始業式から終業式までの間で、教育委員会が別に定める日とする。
(令和7年教委規則第13号・旧第5条繰上)
(対象者)
第5条 給食の対象者は、中学校の生徒及び教職員等とする。
(令和元年教委規則第3号・一部改正、令和7年教委規則第13号・旧第6条繰上)
(申込み)
第6条 中学校の生徒の保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)は、教育委員会が構築する電子申込フォーム(教育委員会が別に定める事項を電子計算機等により入力し、及びインターネットその他のネットワークを使用して送信するための様式をいう。)又は書面により、教育委員会に給食の申込みをするものとする。
2 保護者等は、教育委員会が必要と認めるときは、前項の申込みを省略することができる。
3 第1項の申込みは、学期を単位とする。ただし、学期途中において、転入等の理由により給食の希望がある場合又は2学期若しくは3学期の申込みにおいて前学期と申込内容に変更がない場合は、この限りでない。
(平成22年教委規則第7号・令和元年教委規則第3号・一部改正、令和7年教委規則第13号・旧第7条繰上・一部改正)
(給食費の額)
第7条 給食費の額は、教育長が別に定める。
(令和6年教委規則第9号・令和7年教委規則第4号・一部改正、令和7年教委規則第13号・旧第8条繰上)
(給食費の納付)
第8条 保護者等は、給食費を月単位で教育委員会が別に定める期限までに納付しなければならない。
2 前項の規定による納付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平成19年教委規則第14号・平成20年教委規則第3号・令和元年教委規則第3号・一部改正、令和7年教委規則第13号・旧第9条繰上・一部改正)
(取消し及び停止)
第9条 保護者等は、転出、入院等の理由により給食を必要としなくなった場合は、給食取消届を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、学級閉鎖、災害その他特に必要と認めるときは、給食を停止することができる。
3 教育委員会は、食物アレルギー疾患等を有する生徒が受ける給食に当該食物アレルギー疾患等の原因となる食品が使用されていることが判明した場合は、当該生徒の給食を停止することができる。
(平成20年教委規則第3号・令和元年教委規則第3号・一部改正、令和7年教委規則第13号・旧第10条繰上・一部改正)
(給食費の返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により給食を取り消し、又は停止し、中学校の生徒及び教職員等が給食を受けなかった場合は、別に定めるところにより納付済の給食費を当該保護者等に返還するものとする。
2 前項の返還に当たっては、一食当たりの単価に返還をする日数を乗じて得た金額を当該保護者等に返還するものとする。
(令和7年教委規則第13号・旧第12条繰上・一部改正)
(様式)
第11条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。
(令和7年教委規則第13号・追加)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか給食の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令和7年教委規則第13号・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の規定は、平成20年4月分の給食費の徴収に係る口座振替から適用する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用から適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の規定により行われた給食の申込みその他の行為は、この規則による改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の相当規定により行われたものとみなす。