○国分寺市調達推進委員会設置規程
平成19年8月20日
訓令第30号
(設置)
第1条 国分寺市の調達に関する基本指針(平成19年7月18日策定。以下「基本指針」という。)を推進するため、国分寺市調達推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、基本指針に掲げた基本目標の具現化に必要な制度、施策等について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、職員13人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(平成20年訓令第6号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(平成26年訓令第16号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。