○国分寺市障害者センター条例
平成20年3月28日
条例第12号
国分寺市障害者センター条例(平成15年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 身体障害者、知的障害者等の自立及び社会活動への参加を促進するとともに、障害者福祉その他の社会福祉の増進を図るため、国分寺市障害者センター(以下「障害者センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 障害者センターの位置は、次のとおりとする。
国分寺市泉町二丁目3番8号
(障害者センターの事業)
第3条 障害者センターで実施する事業及びその利用対象者は、別表第1のとおりとする。
(休業日及び開業時間)
第4条 障害者センターの事業ごとの休業日及び開業時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(サロン事業への利用手続)
第5条 サロン事業に参加しようとする者は、規則で定めるところにより登録しなければならない。
(短期入所事業、生活介護事業、自立訓練事業及び就労継続支援事業の利用手続等)
第6条 短期入所事業、生活介護事業、自立訓練事業及び就労継続支援事業の利用手続及び費用負担(以下「利用手続等」という。)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるところによる。
(平成21年条例第9号・平成25年条例第6号・平成25年条例第28号・一部改正)
(日中一時支援事業の利用手続等)
第7条 日中一時支援事業を利用しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 日中一時支援事業利用者は、前項に規定する額のほか、当該利用に係る食材費その他の日常生活に要する経費に相当する額を負担するものとする。
(平成24年条例第27号・平成26年条例第29号・平成29年条例第34号・一部改正)
(緊急入所保護事業の利用手続等)
第8条 緊急入所保護事業を利用しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 緊急入所保護事業利用者は、前項に規定する額のほか、当該利用に係る食材費その他の日常生活に要する経費に相当する額を負担するものとする。
(平成26年条例第29号・追加)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、障害者センターの設置目的を効果的に達成するため、障害者センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 別表第1に規定する事業の実施に関する業務
(2) 障害者センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
3 第1項の規定により障害者センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、次に掲げる費用は、当該指定管理者の収入とする。
(1) 身体障害者福祉法第18条(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)第1項、知的障害者福祉法第15条の4(障害福祉サービス)及び児童福祉法第21条の6の規定により措置を受ける者に係る経費
(2) 法第28条(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)第1項に規定する介護給付費及び特例介護給付費並びに同条第2項に規定する訓練等給付費及び特例訓練等給付費
(3) 法第28条第1項に規定する介護給付費及び特例介護給付費並びに同条第2項に規定する訓練等給付費及び特例訓練等給付費のうち、支給決定障害者等が負担する一部負担金
(6) 法第51条の13(地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)に規定する地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費
(7) 法第51条の16(計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給)に規定する計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費
(8) 児童福祉法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費
(平成23年条例第35号・一部改正、平24年条例第7号・旧第9条繰上・一部改正、平成24年条例第48号・平成25年条例第28号・一部改正、平成26年条例第29号・旧第8条繰下・一部改正、平成29年条例第34号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(平成24年条例第7号・旧第10条繰上、平成26年条例第29号・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市障害者センター条例の規定は、施行日以後の利用に係る費用から適用し、施行日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市障害者センター条例の短期入所事業の規定は、施行日以後に入所した者について適用し、施行日前に入所した者については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の国分寺市障害者センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の国分寺市障害者センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市障害者センター条例第7条第2項の規定は、施行日以後の日中時間預かり事業の利用から適用し、施行日前の日中時間預かり事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害者センター条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市障害者センター条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の10の項の改正規定(「第6条の2第6項」を「第6条の2の2第6項」に改める部分に限る。)は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年条例第32号・一部改正)
附則(令和6年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに次項、附則第4項、第5項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。
(国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ条例及び国分寺市障害者センター条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う調整規定)
7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条(施行期日)第4号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前項の規定は、適用しない。
別表第1(第3条、第9条関係)
(平成21年条例第9号・平成22年条例第10号・平成23年条例第35号・平成24年条例第7号・平成24年条例第48号・平成25年条例第6号・平成25年条例第28号・平成25年条例第44号・平成26年条例第29号・平成29年条例第34号・令和6年条例第14号・一部改正)
| 事業 | 利用対象者 |
1 | 地域活動支援センター事業(法第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項に規定する地域生活支援事業をいう。)のうち、次に掲げる事業 (1) 相談事業(法第77条第1項第3号により行う事業をいう。) (2) サロン事業(法第77条第1項第9号により行う事業をいう。) | 身体障害者、知的障害者、精神障害者等(サロン事業については規則で定める者に限る。) |
2 | 短期入所事業(法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。) | 法第22条(支給要否決定等)第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた者及び身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4又は児童福祉法第21条の6の規定による措置(以下「措置」という。)を受けている者 |
3 | 日中一時支援事業(法第77条第5項に基づき、介護者の不在等により日中一時的に介護の必要な障害者等を保護する地域生活支援事業をいう。) | 第7条第1項の規定により承認を受けた者及び措置を受けている者 |
4 | 緊急入所保護事業(介護者の不在等により一時的に介護の必要な障害者等を施設に入所させて保護する事業をいう。) | 第8条第1項の規定により承認を受けた者及び措置を受けている者 |
5 | 生活介護事業(法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業をいう。) | 受給者証の交付を受けた者及び措置を受けている者 |
6 | 自立訓練事業(法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業をいう。) | 受給者証の交付を受けた者及び身体障害者福祉法第18条第1項又は知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置を受けている者 |
7 | 就労継続支援事業(法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業をいう。) | 受給者証の交付を受けた者及び措置を受けている者 |
8 | 一般相談支援事業(法第5条第18項に規定する一般相談支援事業をいう。) | 法第51条の7(給付要否決定等)第8項に規定する地域相談支援受給者証の交付を受けた者 |
9 | 特定相談支援事業(法第5条第18項に規定する特定相談支援事業をいう。) | 受給者証の交付を受けた者 |
10 | 障害児相談支援事業(児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業をいう。) | 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者 |
備考 この表に定めるもののほか、市長は、障害者福祉その他の社会福祉の増進のため必要な事業を行うことができる。
別表第2(第4条関係)
(平成24年条例第7号・全改、平成24年条例第48号・平成26年条例第29号・平成29年条例第34号・一部改正)
事業 | 休業日 | 開業時間 | |
1 | 地域活動支援センター事業のうち、次に掲げる事業 (1) 相談事業 (2) サロン事業 | (1) 日曜日(第2及び第4日曜日を除く。) (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 (3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで(以下「年末年始」という。) | 午前9時から午後7時まで |
2 | 短期入所事業 | ― | 午後4時から翌日の午前9時まで |
3 | 日中一時支援事業 | ― | 午前9時から午後9時まで |
4 | 緊急入所保護事業 | ― | ― |
5 | 生活介護事業 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 祝日法に規定する休日 (3) 年末年始 | 午前9時から午後4時まで |
6 | 自立訓練事業 | ||
7 | 就労継続支援事業 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 (3) 年末年始 | 午前9時から午後5時まで |
8 | 一般相談支援事業 | (1) 日曜日(第2及び第4日曜日を除く。) (2) 祝日法に規定する休日 (3) 年末年始 | 午前9時から午後7時まで |
9 | 特定相談支援事業 | ||
10 | 障害児相談支援事業 |
備考 短期入所事業を3日以上にわたり継続して利用しようとする者は、最終日の午前9時まで利用することができる。