○国分寺市災害初動要員設置規程

平成19年12月28日

訓令第36号

国分寺市地震災害初動要員設置規程(平成17年訓令第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域防災計画に基づき、市内で震度5弱以上の地震災害が発生した場合その他風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、初動期の応急対策活動を迅速かつ円滑に遂行するため、国分寺市災害初動要員(以下「初動要員」という。)を設置する。

(令和2年訓令第5号・令和5年訓令第14号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域防災計画 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条(市町村地域防災計画)第1項の規定に基づき、国分寺市防災会議条例(昭和38年条例第20号)に規定する国分寺市防災会議が作成した国分寺市地域防災計画をいう。

(2) 災害対策本部 国分寺市災害対策本部条例(昭和38年条例第19号)に規定する国分寺市災害対策本部をいう。

(3) 地区防災センター 地域防災計画に基づき、避難所として指定されている各市立小中学校、東京都立国分寺高等学校及び東京経済大学をいう。

(4) 管理職員 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第7条の2(管理職手当)第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。

(5) 本部班 地域防災計画に定める本部班をいう。

(6) 地区防災センター運営班 地域防災計画に定める小中学校地区防災センター運営班、国分寺高校地区防災センター運営班及び東京経済大学地区防災センター運営班を総称していう。

(平成23年訓令第7号・令和5年訓令第14号・令和6年訓令第22号・一部改正)

(任命等)

第3条 市長は、次の各号に掲げる初動要員の区分に応じ、当該各号に定める職員(管理職員及び防災安全課職員を除く。以下この項において同じ。)から初動要員を任命し、又は委嘱する。

(1) 本部担当初動要員 災害対策に関する知見を有する職員

(2) 地区防災センター担当初動要員 別に定める基準により各部の部長(国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第5条(職の設置)第1項に規定する部長及び教育部長をいう。)が推薦する職員

2 初動要員の任期は、5年とし、再任を妨げない。ただし、初動要員が欠けた場合における補欠初動要員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、疾病、転居等の理由により初動要員として活動することが困難となったとき又は初動要員が管理職員になったときは、当該初動要員を解任し、又は解嘱することができる。

(令和2年訓令第5号・令和5年訓令第14号・令和6年訓令第22号・一部改正)

(定員)

第4条 初動要員の定員は、次の各号に掲げる班の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本部班 20人

(2) 地区防災センター運営班 地区防災センター1箇所につき3人

(令和6年訓令第22号・全改)

(職務)

第5条 本部班及び地区防災センター運営班の職務は、地域防災計画により定める。

(令和6年訓令第22号・全改)

(勤務時間中の地震災害発生時の対応)

第6条 初動要員は、勤務時間中に市内で震度5弱以上の地震災害が発生したときは、地域防災計画に定めるところにより、本部班にあっては国分寺市役所、地区防災センター運営班にあってはあらかじめ指定された地区防災センター(以下「参集場所」という。)に出動しなければならない。

2 前項の場合において、自己に重大な事故等が発生し、参集場所に出動できないときは、速やかに災害対策本部に連絡しなければならない。ただし、地震災害により連絡手段が絶たれているときは、この限りでない。

(令和2年訓令第5号・一部改正)

(勤務時間外の地震災害発生時の対応)

第7条 初動要員は、勤務時間外に市内で震度5弱以上の地震災害が発生したときは、直ちに参集場所に出動しなければならない。

2 前項の場合において、自己に重大な事故等が発生し、参集場所に出動できないときは、速やかに災害対策本部に連絡しなければならない。ただし、地震災害により連絡手段が絶たれているときは、この限りでない。

(地震発災時以外の対応)

第8条 初動要員は、前2条に定めるもののほか、災害発生(発生のおそれのある場合を含む。)の初動期に、地域防災計画に定めるところにより必要な活動を行う。

(令和2年訓令第5号・追加)

(訓練等)

第9条 初動要員は、災害時に備え、市長が実施する防災訓練、避難所運営に関する地域の自治会、町内会その他の団体との話合い等に積極的に参加し、平常時から自己の職務を修得するとともに、地域住民との連携に努めなければならない。

2 初動要員として市長が任命し、又は委嘱した職員の所属長は、当該職員の前項に規定する訓練等への参加について十分配慮しなければならない。

(令和2年訓令第5号・旧第8条繰下・一部改正、令和6年訓令第22号・一部改正)

(庶務)

第10条 初動要員の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平成26年訓令第16号・一部改正、令和2年訓令第5号・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和2年訓令第5号・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の国分寺市地震災害初動要員設置規程第5条(任命等)第1項の規定により任命され、又は委嘱された初動要員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成20年1月31日までとする。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月28日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の国分寺市災害初動要員設置規程(以下「旧規程」という。)第3条第1項の規定により初動要員に任命され、又は委嘱されている者は、この訓令による改正後の国分寺市災害初動要員設置規程(以下「新規程」という。)第3条第1項の規定により初動要員として任命され、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され、又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規程第3条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧規程第3条第1項の規定により任命され、又は委嘱された初動要員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 新規程第4条第2号の規定の適用については、施行日から令和7年2月28日までの間に限り、同号中「3人」とあるのは、「3人以上8人以下」とする。

国分寺市災害初動要員設置規程

平成19年12月28日 訓令第36号

(令和6年12月28日施行)