○国分寺市国民保護計画が対象とする事態に係る警戒対応等初動対処要綱
平成20年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市国民保護計画(平成19年3月30日策定。以下「計画」という。)が対象とするテロリズム等の事態が発生又は発生するおそれがある場合において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)に基づく国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部(以下「対策本部等」という。)の設置の指定を受ける前の初動期の警戒対応等について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱を適用する範囲は、別表第1に定める施設(以下「国分寺市管理施設等」という。)とする。
(警戒レベル及び発令基準)
第3条 警戒レベル及び発令基準は、東京都管理施設テロリズム等警戒対応基準(平成18年10月19日18総防対第496号総務局長決定。以下「都基準」という。)に基づき、別表第2のとおりとする。
2 警戒レベルの発令は、都基準に基づき、東京都危機管理監(以下「都危機管理監」という。)が発令する警戒レベルを準用する。
(警戒レベルの通知)
第4条 市長は、都危機管理監が警戒レべルを発令したときは、速やかに各部長等にその旨を通知する。また、必要があると認めるときは、市民及び公私の団体に伝達することができる。
(参集基準及び警戒態勢)
第5条 警戒レベルにおける参集基準及び警戒態勢は、別表第3のとおりとする。
(緊急対策室の設置)
第6条 市長は、警戒レベル4が発令されたとき又は必要があると認めるときは、計画に基づき、緊急対策室を設置することができる。
2 緊急対策室は、次の事務を掌る。
(1) 当該事態の情報収集に関すること。
(2) 当該事態の警戒対応の総合調整に関すること。
(3) 当該事態に対する適切かつ迅速な対処に関すること。
3 緊急対策室は、対策室長及び対策室員をもって組織する。
4 対策室長は市長をもって充て、対策室員は計画の定めるところによる。
5 対策室長は、対策室の事務を総理する。
6 緊急対策室に関する庶務は、総務部防災安全課において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、緊急対策室の運営について必要な事項は、対策室長が定める。
(部における対応)
第7条 部は、警戒レベルに応じた所管する施設等の警戒内容をあらかじめ定めるものとする。
2 部は、警戒レベルが発令された場合は、前項の警戒内容に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(災害対策本部への移行)
第8条 市長は、この要綱に基づく警戒態勢をとっている場合において、必要があると認めるときは、当該事態への対処について国分寺市地域防災計画に基づく災害対策本部へ移行することができる。
(対策本部等への移行)
第9条 市長は、この要綱の警戒態勢をとっている場合において、法に規定する対策本部等の設置指定の通知があったときは、直ちに計画の定めるところにより対策本部等に移行するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか当該事態の対処に必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の国分寺市国民保護計画が対象とする事態に係る警戒対応等初動対処要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
【国分寺市管理施設】
適用施設 |
市役所庁舎、地域センター、cocobunjiプラザ、いずみプラザ、児童館、保育園、清掃センター、市立公園、スポーツセンター、道路・橋梁その他の市長が所管する施設及び用地 |
【国分寺市教育委員会管理施設】
適用施設 |
市立小・中学校、ひかりプラザ、市立公民館・図書館その他の教育委員会が所管する施設及び用地 |
別表第2(第3条関係)
警戒レベル | 発令の基準 |
レベル1 (通常警戒) | 国外でテロリズム等の発生はあるが、国内に影響を及ぼす危機情報がない場合 |
レベル2 (中度警戒) | 国外でテロリズム等の発生があり、国内への影響が懸念される場合 |
レベル3 (高度警戒) | 国内においてテロリズム等が発生した場合又は国内において具体的なテロリズム等に係る危機情報があった場合 |
レベル4 (厳重警戒) | 都内においてテロリズム等が発生した場合又は都内において極めて確度の高いテロリズム等に係る危機情報があった場合 |
※ 発令の基準については、上記の表に記載した内容に準ずる場合を含む。
別表第3(第5条関係)
警戒レベル | 警戒態勢 | 参集基準及び態勢の概要 |
レベル1 | 通常警戒態勢 | 通常の警戒・警備を行うと共に、防災安全課及び国分寺市管理施設等を所管する課室の担当職員が情報を収集する態勢とする。 |
レベル2 | 中度警戒態勢 | 同上。但し、常に防災安全課及び国分寺市管理施設等を所管する課室の担当職員は緊急連絡がとれる態勢とする。 |
レベル3 | 高度警戒態勢 (計画に基づく担当課体制) | 国分寺市管理施設等を所管する担当課室は警戒・警備を強化し、防災安全課国民保護担当職員等が参集し、市長、副市長等幹部職員と連絡を取りながら対策を講じ、都と連携し情報収集に努める態勢とする。 |
レベル4 | 厳重警戒態勢 (計画に基づく緊急対策室体制) | 警戒・警備を強化し、緊急対策室員(市長、副市長、教育長、各部局長、消防団長)、防災安全課及び国分寺市管理施設等を所管する担当課室の職員が参集し、緊急対策室体制を敷き、都と連携し情報収集に努め、対策本部に準じて対策を講ずる態勢とする。 |