○国分寺市妊婦・産婦・新生児訪問指導実施規則
平成20年4月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条(新生児の訪問指導)及び第17条(妊産婦の訪問指導等)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づき実施する妊婦、産婦及び新生児(生後120日を経過しない乳児を含む。以下同じ。)に対する家庭訪問保健指導(以下「訪問指導」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年規則第34号・一部改正)
(対象者)
第2条 訪問指導の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦、産婦及び新生児であって別表第1に掲げるものとする。ただし、里帰り出産等市長が必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(指導内容)
第3条 訪問指導の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(訪問指導従事者)
第4条 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市の職員のうち保健師又は助産師の資格を有する者(以下「市の保健師等」という。)
(2) 保健師又は助産師の資格を有する者で市長が委託契約を締結したもの(以下「訪問指導員」という。)
(対象者の把握)
第5条 対象者の把握は、妊婦及び産婦に対する訪問指導の場合は妊娠届出書、妊産婦健康診査等又は本人からの申出により、新生児に対する訪問指導の場合は出生通知書又は保護者からの申出により行うものとする。
(訪問指導の時期及び回数)
第6条 訪問指導の時期及び回数は、妊婦の場合は妊娠中に、産婦の場合は産後1年以内に、新生児の場合は生後120日以内にそれぞれ2回以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(訪問指導員の責務)
第7条 訪問指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 訪問指導員は、その職務に従事するときは、妊婦・産婦・新生児訪問指導員証(様式第1号)を必ず携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(訪問の指示)
第8条 市長は、第5条の規定により対象者を把握したときは、必要に応じ、訪問指導の指示をする書面を訪問指導員に交付することにより、訪問指導の指示をするものとする。
(訪問指導記録)
第9条 市の保健師等は、訪問指導をしたときは、保健相談記録(様式第2号)に当該訪問指導の内容等を記録しなければならない。
(訪問指導報告)
第10条 訪問指導員は、記録票、一覧表その他市長が必要と認める書類の当月分を毎月末までに市長に提出しなければならない。
(事後措置)
第11条 市長は、訪問指導の結果により、必要があると認めるときは、次の措置をとるものとする。
(1) 新たに指示票を訪問指導員に交付し、引き続き訪問指導を行うこと。
(2) 医療機関への受診及び医療給付制度の利用を勧奨すること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市妊婦・産婦・新生児訪問指導実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
妊婦 | 産婦 | 新生児 |
妊娠高血圧症候群及び異常妊娠等の妊婦で当該妊婦の主治医から連絡のあった者 その他市長が特に必要と認める者 | 産後1年を経過しない者 | すべての新生児 |
別表第2(第3条関係)
| 妊婦 | 産婦 | 新生児 |
情報収集及びアセスメント | 1 健康状態 2 家族の健康状態 3 既往歴 4 家庭環境 5 心配事及び不安なこと。 6 その他必要なこと。 | 1 産婦の健康状態(メンタルヘルスを含む。) 2 家族の健康状態 3 既往歴 4 養育の状況 5 育児に対する不安 6 家庭環境及び日常生活の状況 7 新生児の健康状態及び身体各部の状態 8 その他必要なこと。 | |
指導・支援 | 1 健康診査の励行 2 妊娠、分娩、産じょく及び育児に関する知識 3 流産、早産、妊娠高血圧症候群等に関する知識 4 生活環境 5 乳房・乳首の手当 6 精神保健(産後のメンタルヘルス) 7 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療 8 家族計画 | 1 育児に関する知識 2 生活環境 3 栄養に関する知識 4 乳房・乳首の手当 5 精神保健(産後のメンタルヘルス) 6 家族計画 | 1 新生児の発育及び発達 2 衛生面(清潔及び衣類) 3 生活環境 4 感染防止 5 安全面(事故防止) 6 福祉関係(情報提供) 7 市のサービス及び施設(情報提供) |
様式第1号(第7条関係)
(平成30年規則第60号・令和6年規則第47号・一部改正)
略
様式第2号(第9条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
(平成31年規則第8号・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
略