○国分寺市木造住宅耐震診断士派遣及び耐震改修等助成金交付事業実施規則
平成20年6月12日
規則第65号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 耐震診断士派遣(第3条―第13条)
第3章 耐震改修等助成金交付(第14条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市耐震改修促進計画(平成20年3月28日策定)に基づき、耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震性の判定を行うとともに、木造住宅に係る耐震改修、除却又は建替え(以下「耐震改修等」という。)に要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・一部改正)
(1) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条(定義)第1項に規定する建築士であって、市と契約する建築士事務所又は耐震診断事務所に所属する耐震診断を行うことができるものをいう。
(2) 木造住宅 建築物の主要構造部の過半が木造で、かつ、延べ床面積の過半が住宅の用に供されている建築物をいう。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める木造住宅の耐震診断と補強方法による一般診断法に基づき、既存の木造住宅の構造等の調査を行い、地震に対する住宅の安全性を評価することをいう。
(4) 耐震改修 耐震診断を行い、上部構造評点(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された建築物(以下「要改修建築物」という。)を地震に対する安全性の向上を目的とした改築、修繕等を行うことで評点が1.0以上の建築物にする工事をいう。
(5) 除却 基礎を含む要改修建築物の全てを除却する工事(建替えに係るものを除く。)をいう。
(6) 建替え 要改修建築物を除却するとともに、当該要改修建築物の敷地(これに隣接する土地を含む。)に建築物を新たに建築する工事をいう。
(7) 工事監理者 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条(用語の定義)第11号に規定する者で、耐震診断士又は当該耐震診断士の経験を有するものをいう。
(平成23年規則第37号・平成25年規則第10号・平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・令和2年規則第26号・令和4年規則第106号・一部改正)
第2章 耐震診断士派遣
(派遣の対象となる住宅)
第3条 派遣の対象となる住宅は、市内に存する木造住宅であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された木造住宅
(2) 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に在来軸組工法により新築の工事に着手された平家建て又は2階建ての木造住宅
(平成29年規則第22号・令和5年規則第59号・一部改正)
(派遣の対象となる者)
第4条 派遣を受けることができる者は、前条に規定する派遣の対象となる住宅の所有者(当該建築物が区分所有又は共有に係るものであるときは、その全員の合意を受けた代表者)とする。
(令和5年規則第59号・一部改正)
(派遣の申請)
第5条 耐震診断士の派遣を受けようとする者は、耐震診断士派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として、毎年度1月末日までに市長に申請するものとする。
(1) 耐震診断を受けようとする建築物の建築年、用途、構造及び面積を確認できる書類
(2) 当該建築物の所有者であることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平成25年規則第10号・平成28年規則第22号・一部改正)
(派遣の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、派遣の可否を決定するものとする。
(派遣の取消し)
第8条 市長は、派遣決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により第6条の規定による派遣の決定を受けたとき。
(2) 第4条に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が耐震診断士の派遣が適当でないと認めたとき。
(費用の返還)
第9条 市長は、前条の規定により派遣の決定を取り消した場合において、耐震診断士を既に派遣しているときは、当該派遣決定者に対し期限を定めて、派遣に要した費用の返還を請求することができる。
(派遣の回数)
第10条 耐震診断士の派遣回数は、派遣の対象となる住宅1棟に対して1回を限度とする。
(助言及び指導)
第11条 市長は、地震に対する建築物の安全性の向上を図るため、当該派遣決定者又は派遣される当該耐震診断士に対して必要な助言及び指導をすることができる。
(実績報告)
第12条 派遣された耐震診断士は、派遣が終了したときは、派遣決定者に耐震診断結果報告書(以下「結果報告書」という。)を提出し、当該結果報告書に基づく説明及び耐震改修の助言を行うとともに、耐震診断士派遣実施報告書(様式第5号)により、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(令和2年規則第26号・一部改正)
(耐震診断士の責務)
第13条 この規則に基づき派遣された耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らすこと。
(2) 派遣決定者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
2 派遣された耐震診断士は、当該耐震診断を実施する際には、国分寺市木造住宅耐震診断士登録証(様式第6号)を常に携帯し、派遣決定者に提示しなければならない。
(平成28年規則第22号・旧第14条繰上、令和2年規則第26号・一部改正)
第3章 耐震改修等助成金交付
(平成29年規則第22号・改称)
(助成の対象となる住宅)
第14条 市長は、前章の規定に基づき耐震診断を受けた住宅について、当該住宅の耐震改修等に要する経費の一部を助成するものとする。この場合において、当該助成の対象となる住宅は、次に掲げる要件をいずれも備えた建築物とする。
(1) 要改修建築物であること。
(2) 耐震改修を行う場合にあっては、建築基準法に明らかに違反していない建築物であること。
(3) 除却又は建替えを行う場合にあっては、第3条第1号に規定する建築物であること。
(平成25年規則第10号・一部改正、平成28年規則第22号・旧第15条繰上、平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・令和2年規則第26号・令和5年規則第59号・一部改正)
(耐震改修等の助成金の交付対象者)
第15条 耐震改修等の助成金は、前条に規定する助成の対象となる住宅の所有者(当該建築物が区分所有又は共有に係るものであるときは、その全員の合意を受けた代表者。以下同じ。)であって、国分寺市に対して市税を滞納していないもの又はその二親等以内の親族が、助成対象となる住宅の耐震改修等を行った場合に交付する。ただし、当該住宅の所有者が借地権者の場合は、土地所有者の承諾が得られている場合に限るものとする。
(平成28年規則第22号・旧第16条繰上、平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・令和2年規則第26号・一部改正)
(助成対象経費)
第16条 助成の対象とする経費(以下「助成対象経費」という。)は、耐震改修等に要した経費(建替えにあっては、除却に要した経費に限る。)とし、1平方メートル当たり34,100円を限度とする。この場合において、耐震改修にあっては当該耐震改修に伴う設計及び工事監理並びに耐震改修の確認に要した経費を含むものとし、除却にあってはアスベストの除去に要する経費を除くものとする。
(平成26年規則第33号・一部改正、平成28年規則第22号・旧第17条繰上、平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・令和元年規則第25号・令和2年規則第26号・令和5年規則第59号・一部改正)
(助成の回数)
第17条 耐震改修等に対する助成の回数は、同一の助成の対象となる住宅に対して1回を限度とする。
(平成28年規則第22号・旧第18条繰上、平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・一部改正)
(助成金の額等)
第18条 耐震改修に対する助成金の額は、助成対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、その額が1,000,000円を超える場合は1,000,000円とする。
2 除却に対する助成金の額は、助成対象経費の3分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、その額が700,000円を超える場合は700,000円とする。
3 建替えに対する助成金の額は、助成対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、その額が700,000円を超える場合は700,000円とする。
4 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。
(平成26年規則第33号・一部改正、平成28年規則第22号・旧第19条繰上、平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・令和2年規則第26号・一部改正)
(助成対象確認)
第19条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金申請者」という。)は、耐震改修等の契約を締結する前に、耐震改修等助成金交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、原則として、毎年度1月末日までに市長に申請しなればならない。
3 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した場合において、当該交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(平成28年規則第22号・旧第20条繰上・一部改正、平成29年規則第22号・令和2年規則第26号・一部改正)
3 交付決定者は、耐震改修等を中止しようとするときは、速やかに耐震改修等助成金交付申請取下願い書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(平成28年規則第22号・旧第21条繰上、平成29年規則第22号・一部改正)
(工事監理等)
第21条 交付決定者は、耐震改修を行うときは、工事監理者による確認を受けなければならない。この場合において、工事監理者は、当該耐震改修が設計図書のとおり適切に実施されているかについて確認を行うものとする。
2 市長は、交付決定者が耐震改修を行うときは、当該耐震改修中に現地調査を行うものとする。
(平成25年規則第10号・追加、平成28年規則第22号・旧第22条繰上、令和2年規則第26号・一部改正)
(完了報告)
第22条 交付決定者は、耐震改修等終了後、速やかに耐震改修等完了報告書(様式第14号。以下「完了報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出をしなければならない。
2 工事監理者は、耐震改修終了後、速やかに木造住宅耐震改修工事監理報告書(様式第15号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、完了報告書の提出を受けたときは、当該完了報告書の内容の審査を行い、当該耐震改修等が交付決定の内容に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、耐震改修等助成金交付確定通知書(様式第16号)により、交付決定者に通知しなければならない。
(平成25年規則第10号・旧第22条繰下・一部改正、平成28年規則第22号・旧第23条繰上・一部改正、平成29年規則第22号・平成30年規則第44号・令和2年規則第26号・一部改正)
(助成金の交付決定の取消し等)
第23条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき又は助成金の交付決定に付した条件に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、耐震改修等助成金交付決定取消通知書(様式第18号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(平成25年規則第10号・旧第23条繰下・一部改正、平成28年規則第22号・旧第24条繰上、平成29年規則第22号・令和2年規則第26号・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平成25年規則第10号・旧第24条繰下、平成28年規則第22号・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備措置)
2 市長は、この規則の施行日前においても、第2条第2号に規定する登録その他必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成22年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市木造住宅耐震診断士派遣及び耐震改修助成金交付事業実施規則第13条の規定は、施行日以後に耐震診断士の派遣の申請があったものから適用し、施行日前に耐震診断士の派遣の申請があったものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市木造住宅耐震診断士派遣及び耐震改修助成金交付事業実施規則の規定は、施行日以後に申請があった耐震改修助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった耐震改修助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市木造住宅耐震診断士派遣及び耐震改修助成金交付事業実施規則の規定は、施行日以後に耐震診断士の派遣があったものから適用し、施行日前に耐震診断士の派遣があったものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条の規定は、施行日以後に申請があった助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市木造住宅耐震診断士派遣及び耐震改修等助成金交付事業実施規則の規定は、施行日以後に申請があった耐震改修等の助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった耐震改修等の助成金の交付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令和5年規則第59号・全改、令和6年規則第120号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成25年規則第10号・全改)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成25年規則第10号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(令和2年規則第26号・全改)
略
様式第5号(第12条関係)
(令和2年規則第26号・全改、令和5年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第13条関係)
(平成28年規則第22号・令和4年規則第106号・一部改正)
略
様式第7号(第19条関係)
(令和2年規則第26号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第59号・令和6年規則第120号・一部改正)
略
様式第8号(第19条関係)
(令和2年規則第26号・全改)
略
様式第9号(第19条関係)
(平成25年規則第10号・全改、平成28年規則第22号・平成28年規則第55号・平成29年規則第22号・一部改正)
略
様式第10号(第20条関係)
(令和2年規則第26号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第59号・一部改正)
略
様式第11号(第20条関係)
(令和2年規則第26号・全改)
略
様式第12号(第20条関係)
(平成25年規則第10号・全改、平成28年規則第22号・平成28年規則第55号・平成29年規則第22号・一部改正)
略
様式第13号(第20条関係)
(令和2年規則第26号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第59号・一部改正)
略
様式第14号(第22条関係)
(令和2年規則第26号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第59号・一部改正)
略
様式第15号(第22条関係)
(令和2年規則第26号・全改)
略
様式第16号(第22条関係)
(平成25年規則第10号・全改、平成28年規則第22号・平成28年規則第55号・平成29年規則第22号・令和4年規則第106号・一部改正)
略
様式第17号(第22条関係)
(令和2年規則第26号・全改、令和5年規則第59号・一部改正)
略
様式第18号(第23条関係)
(平成25年規則第10号・全改、平成28年規則第22号・平成28年規則第55号・平成29年規則第22号・一部改正)
略