○国分寺市個別支援委員会設置要綱
平成20年5月16日
要綱第12号の2
(設置)
第1条 特別な支援を要する子ども一人一人に適切な教育や支援を行うため、その子どもが必要としている支援を検討し、具体的な支援のあり方について、学校に指導・助言をしていくための個別支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 子どもの支援計画の指導・助言に関すること。
(2) 支援目標や支援内容の検討に関すること。
(3) 子どもやその保護者への就学指導に関すること。
(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育を行う学級への入級退級等の検討に関すること。
(5) 継続的な就学・就労支援に関すること。
(6) 教育相談員の巡回による行動観察に関すること。
(7) 各関係機関との連絡・調整に関すること。
(8) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる15人以内の委員をもって組織し、国分寺市教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 特別支援教育に関して専門的な識見をもつ学識経験者 1人以内
(2) 医師 1人以内
(3) 特別支援学校の特別支援教育コーディネーター 1人以内
(4) 福祉部障害福祉課相談支援係長
(5) 子ども家庭部子育て相談室発達支援係長
(6) 教育部学務課学務係長
(7) 教育部学校教育担当課長
(8) 教育部学校指導課指導主事 3人以内
(9) 市立小学校長 5人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織等)
第6条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(2) 第3条第9号に掲げる委員 1人
3 会議の議長は、会議ごとに、出席委員の互選によって定めるものとする。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部学務課及び学校指導課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に任命し、又は委嘱する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
(国分寺市就学指導委員会設置要綱の廃止)
3 国分寺市就学指導委員会設置要綱(昭和54年要綱第2号)は、廃止する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。