○国分寺市地域ケア会議運営要綱

平成20年6月13日

要綱第15号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48(会議)の規定に基づき、高齢者、介護者、その家族等(以下「高齢者等」という。)が住みなれた地域で安心して自分らしい生活を継続していくことができるよう、包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、国分寺市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 保健、福祉、医療等に係る情報提供に関すること。

(2) 保健、福祉、医療等に係る関係機関の活動状況報告及び意見交換に関すること。

(3) 高齢者等のニーズの把握並びにサービス提供体制及び地域における支援体制の検討に関すること。

(4) 高齢者等に対する支援のネットワークの構築に関すること。

(5) その他地域ケアの体制の構築に必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる委員28人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 国分寺市医師会の代表者 1人以内

(2) 国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内

(3) 国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内

(4) 国分寺市内の医療機関の相談員 1人以内

(5) 国分寺市内の施設サービス事業所の代表者 1人以内

(6) 国分寺市内の老人保健施設の代表者 1人以内

(7) 国分寺市ケアマネジャー連絡会の代表者 1人以内

(8) 国分寺市訪問看護連絡会の代表者 1人以内

(9) 国分寺市訪問介護サービス提供責任者連絡会の代表者 1人以内

(10) 国分寺市通所事業所連絡会の代表者 1人以内

(11) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(12) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(13) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(14) 国分寺市内の地域包括支援センターの代表者 6人以内

(15) 第13条に規定する専門部会の代表者 3人以内

(16) 国分寺市健康部の職員 3人以内

(17) 国分寺市福祉部の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域ケア会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、地域ケア会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 委員(会長及び副会長を除く。)は、地域ケア会議の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

(意見の聴取等)

第7条 地域ケア会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員(第6条第2項に規定する代理者を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 地域ケア会議の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(地域ケア会議作業部会)

第10条 地域ケア会議に地域ケア会議作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

2 作業部会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を地域ケア会議に報告するものとする。

(1) 保健、福祉、医療等に係る諸施策の具現化に関すること。

(2) 地域包括支援センターその他の関係機関との連携及び調整に関すること。

(3) その他地域ケア体制の構築に向けた具体的な施策の推進等に関すること。

(作業部会の組織)

第11条 作業部会は、次に掲げる関係機関のうち、前条第2項各号に掲げる事項に関係のある機関及びその職員をもって組織する。

(1) 国分寺市医師会

(2) 国分寺市歯科医師会

(3) 国分寺市内の居宅介護支援事業者

(4) 国分寺市内の居宅サービス事業者

(5) 国分寺市社会福祉協議会

(6) 国分寺市内の地域包括支援センターの職員

(7) 民生委員

(8) 地域密着型サービス事業者

(9) その他市長が認める団体等

2 作業部会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(小地域ケア会議)

第12条 各地域における高齢者等に関する課題を検討し、各地域におけるネットワークを構築するため、地域ケア会議に小地域ケア会議(以下「小地域ケア会議」という。)を置く。

2 小地域ケア会議は、別表に定める対象地域ごとに当該地域を担当する国分寺市地域包括支援センターが開催するものとする。

3 小地域ケア会議は、各地域における高齢者等に関する課題を調査検討し、その結果を地域ケア会議に報告するものとする。

4 小地域ケア会議は、小地域ケア会議ごとに次に掲げる関係機関のうち、前項に規定する課題に関係のある機関及びその職員をもって組織する。

(1) 国分寺市医師会

(2) 国分寺市歯科医師会

(3) 国分寺市内の居宅介護支援事業者

(4) 国分寺市内の居宅サービス事業者

(5) 国分寺市社会福祉協議会

(6) 民生委員

(7) 地域密着型サービス事業者

(8) その他市長が認める団体等

5 小地域ケア会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(専門部会の設置)

第13条 地域ケア会議に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の国分寺市地域ケア会議運営要綱により地域ケア会議の委員に委嘱されている委員は、この要綱による改正後の国分寺市地域ケア会議運営要綱(以下「新要綱」という。)の規定により委嘱されたものとみなす。

3 新要綱第3条条第14号に規定する委員で、施行日以後最初に委嘱されたものの任期は、新要綱第4条の規定にかかわらず、平成27年3月末日までとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の国分寺市地域ケア会議運営要綱第3条に規定する委員の任命及び委嘱に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第12条関係)

担当する国分寺市地域包括支援センター

対象地域

国分寺市地域包括支援センターもとまち

東元町 西元町 南町

国分寺市地域包括支援センターこいがくぼ

泉町 西恋ヶ窪 東戸倉

国分寺市地域包括支援センターほんだ

本町 本多 東恋ヶ窪

国分寺市地域包括支援センターひかり

光町 高木町 西町

国分寺市地域包括支援センターひよし

戸倉 日吉町 内藤

国分寺市地域包括支援センターなみき

富士本 新町 並木町 北町

国分寺市地域ケア会議運営要綱

平成20年6月13日 要綱第15号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成20年6月13日 要綱第15号
平成21年3月13日 種別なし
平成23年6月16日 種別なし
平成25年9月18日 種別なし
平成26年7月10日 種別なし
平成27年2月26日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和3年11月22日 種別なし