○国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
平成20年12月22日
規則第108号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長 橋本正之
第2順位 副市長 塩野目龍一
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第108号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(国分寺市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
2 国分寺市災害対策本部条例施行規則(昭和51年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則の一部改正)
3 国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成20年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(国分寺市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
2 国分寺市災害対策本部条例施行規則(昭和51年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市政治倫理条例施行規則の一部改正)
3 国分寺市政治倫理条例施行規則(平成14年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則の一部改正)
4 国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成20年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市情報化統括責任者設置規則の一部改正)
5 国分寺市情報化統括責任者設置規則(令和4年規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略