○国分寺市地域公共交通会議設置要綱

平成20年12月18日

要綱第29号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他の旅客の利便を図り、地域バス事業その他の旅客運送サービスの充実に資することを目的とし、国分寺市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた乗合旅客運送の態様に関すること。

(2) 地域バス事業等地域の実情に即した輸送サービスに関すること。

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、次に掲げる委員15人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 4人以内

(2) 識見を有する者 1人以内

(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表者 4人以内

(4) 一般社団法人東京バス協会の代表者 1人以内

(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者 1人以内

(6) 国土交通省関東運輸局の職員 1人以内

(7) 警視庁小金井警察署の職員 1人以内

(8) 東京都建設局の職員 1人以内

(9) 市長又はその指名する者 1人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、主宰者である市長が招集する。

2 会長は、交通会議の議長となる。

3 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、次条第1項の規定による書面等による会議を行うときは、この限りでない。

4 委員(会長及び副会長を除く。)は、交通会議の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員又は当該委員を推薦した団体等が指定する者を代理者として出席させることができる。

5 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面等による会議)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、書面又は電子メール(以下「書面等」という。)により会議を行うことができる。

(1) 書面等による会議の開催についてあらかじめ市長及び交通会議の承諾があるとき。

(2) 交通会議の招集が困難であると認められるとき。

(3) 軽微な事案であると認められるとき。

2 前項の規定による書面等による会議は、全ての委員からの書面等による回答をもって成立するものとする。

3 前条第5項の規定は、第1項の規定による書面等による会議の開催について準用する。この場合において、前条第5項中「出席した委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(部会)

第8条 交通会議は、乗合旅客運送の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について協議するため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会は、運賃等についての協議の結果を交通会議に報告するものとする。

3 部会は、次に掲げる部会員4人をもって組織する。

(1) 第3条第1号に掲げる委員(当該委員が委嘱されていない場合にあっては、市長が関係住民の意見を代表する者として指名する者(次項において「住民代表者」という。)) 1人

(2) 第3条第3号に掲げる委員又は運賃等を定めようとする一般旅客自動車運送事業者の代表者 1人

(3) 第3条第6号に掲げる委員

(4) 第3条第9号に掲げる委員

4 住民代表者又は前項第2号に掲げる運賃等を定めようとする一般旅客自動車運送事業者の代表者(以下この項において「事業者代表者」という。)を部会員とする場合にあっては、当該住民代表者又は事業者代表者の任期は、第2項の規定による報告をもって終了する。

5 前3条(第5条第3項及び第6条第1項を除く。)の規定は、部会について準用する。この場合において、第5条の見出し及び同条第1項並びに第6条第4項中「会長及び副会長」とあるのは「部会長」と、第5条(第3項を除く。)第6条(第1項を除く。)並びに前条第1項第1号及び第2号中「交通会議」とあるのは「部会」と、第5条第2項並びに第6条第2項及び第5項中「会長」とあるのは「部会長」と、第5条第1項第6条第3項から第5項まで並びに前条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第9条 交通会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第10条 交通会議及び部会(以下「交通会議等」という。)は、原則として公開とする。ただし、交通会議等を公開することにより、交通会議等の公正かつ円滑な運営に支障が生じるおそれがある場合は、交通会議等を非公開とすることができる。

(協議結果の取扱い)

第11条 関係者は、交通会議等において協議が整った事項を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第12条 交通会議等の庶務は、建設環境部交通対策課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか交通会議等の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市地域公共交通会議設置要綱

平成20年12月18日 要綱第29号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
平成20年12月18日 要綱第29号
平成23年6月16日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年4月3日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和5年11月22日 種別なし
令和6年7月31日 種別なし