○国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則
平成21年3月24日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の疾病等により緊急に保育を必要とする児童を一時的に保育すること(以下「緊急一時保育」という。)を国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)において実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所等)
第2条 緊急一時保育を実施する保育所は、別表のとおりとする。
2 緊急一時保育の内容は、別に定める場合を除き、当該児童を受け入れる保育所(以下「受入れ保育所」という。)の通常の保育内容とする。
(対象児童)
第3条 緊急一時保育の対象児童は、生後57日から小学校就学前までの市内に住所を有する集団保育が可能な児童とする。
(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。
(2) 保護者が妊婦健康診査のため通院し、又は出産により入院し、若しくは居宅にて入院と同様の安静を必要とするとき。
(3) 保護者が疾病等により入院し、又は居宅にて入院と同様の安静を必要とするとき。
(4) 保護者が親族の入院のため、病院において付添いをするとき。
(5) 保護者が親族を看護し、又は介護するとき。
(6) 保護者が災害、事故等により保育ができないとき。
(7) 保護者が冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により保育ができないとき。
(8) 前各号に定めるもののほか市長が緊急一時保育の必要があると認めるとき。
(令和8年規則第47号・一部改正)
(定員)
第5条 緊急一時保育の定員は、4人とする。ただし、同一世帯の兄弟姉妹が同時に申請した場合は、この限りでない。
(保育の実施日及び保育時間)
第6条 緊急一時保育の実施日は、当該受入れ保育所の保育の実施日とする。
2 緊急一時保育の保育時間は、午前7時から午後6時までの間で第7条に規定する申請に基づき市長が必要と認める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童の状況、保護者の勤務状況、受入れ保育所の保育状況等に応じて、午後7時まで当該児童の保育時間を延長することができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、0歳の児童については保育時間を延長しないものとする。
(保育日数の上限)
第7条 緊急一時保育の保育日数の上限は、同一年度内につき60日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(令和8年規則第47号・一部改正)
(1) 第4条に規定する対象要件を満たさなくなったとき。
(2) 緊急一時保育の利用の辞退があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により緊急一時保育の承認を受けたとき。
(費用負担)
第11条 利用者は、緊急一時保育に要する費用のうち次の表に定める金額(以下「緊急一時保育料」という。)を負担しなければならない。この場合において、利用者は、当該緊急一時保育料を緊急一時保育を利用した月の翌月の市長が指定する日までに支払わなければならない。
区分 | 半日利用 | 1日利用 | 延長保育利用 |
0歳 | 1,600円 | 3,200円 | ― |
1歳・2歳 | 1,600円 | 3,200円 | 400円 |
3歳以上 | 1,500円 | 3,000円 | 400円 |
備考
1 半日利用とは、午前7時から午後1時まで又は午後1時から午後6時までの利用をいう。
2 1日利用とは、午前7時から午後6時までの利用をいう。
3 延長保育利用とは、午後6時から午後7時までの利用をいう。
4 年齢の基準日は、利用日とする。
2 前項前段の規定にかかわらず、当該児童の属する世帯が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当するときは、当該児童の年齢にかかわらず1回の利用につき350円を負担するものとする。この場合において、延長保育を利用したときは、1回の利用につき100円を加算した額を負担するものとする。
(令和8年規則第47号・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和8年規則第47号・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第14条の規定による国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
11 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和8年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則の規定は、施行日以後に申請があった緊急一時保育の利用について適用し、施行日前に申請があった緊急一時保育の利用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
国分寺市立こくぶんじ保育園 | 東京都国分寺市泉町二丁目7番2号 |
様式第1号(第8条関係)
(令和8年規則第47号・全改)
略
様式第2号(第9条関係)
(令和8年規則第47号・全改)
略
様式第3号(第10条関係)
(令和8年規則第47号・全改)
略