○国分寺市身体障害者(児)等診断書作成料支給要綱
平成21年3月25日
要綱第9号
国分寺市心身障害者診断書作成料支給要綱(昭和50年要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条(身体障害者手帳)第4項の規定による身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条(精神障害者保健福祉手帳)第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付等のために必要となる診断書の作成料(以下「作成料」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 作成料の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請(身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条(身体障害者手帳の再交付)第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請を含む。)
イ 法第17条の2(診査及び更生診断)第1項の規定による診査又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定による診査(身体障害者福祉法施行令第6条(診査を受けるべき旨の通知)の規定により診査を受けた者に限る。)
ウ 精神保健福祉法第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請
エ 精神保健福祉法第45条第4項の規定による認定の申請
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第9条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更の申請
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者は、作成料の支給を受けることができない。
(支給額)
第3条 作成料の額は、法第15条第1項に規定する診断書又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第2項第1号に規定する診断書の作成に要した実費相当額とする。ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円とする。
(申請)
第4条 作成料の支給を受けようとする者は、身体障害者(児)等診断書作成料支給申請書(様式第1号)に診断書及び医療機関が発行した領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
(作成料の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により作成料の支給を受けた者があるときは、その者から支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市身体障害者(児)診断書作成料支給要綱の規定は、施行日以後に申請のあった診断書作成料の支給について適用し、施行日前に申請のあった診断書作成料の支給については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市身体障害者(児)等診断書作成料支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に行われる新要綱第2条第1項各号に掲げる申請等に係る作成料の支給について適用し、施行日前に行われたこの要綱による改正前の国分寺市身体障害者(児)診断書作成料支給要綱第2条に規定する手帳の交付の申請に係る作成料の支給については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略