○国分寺市パブリック・コメント条例

平成21年10月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、パブリック・コメントの実施に関して必要な事項を定めることにより、国分寺市(以下「市」という。)の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「パブリック・コメント」とは、市民生活に関する重要な政策等の策定又は改廃に当たり、当該政策等の案及び関連する資料等をあらかじめ公表し、市民等から意見の提出を受け、提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住む者又は市内で働く者若しくは学ぶ者

(2) 市内で事業活動又は公益的な活動を行うもの

(3) 市に対して納税義務を有するもの

(4) パブリック・コメントを行う政策等に利害関係を有するもの

3 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

4 この条例において「政策等」とは、実施機関が定める方針、計画、条例等をいう。

(対象となる政策等)

第3条 実施機関は、次に掲げる政策等の策定又は改廃について、パブリック・コメントを実施しなければならない。

(1) 基本構想及び基本的な政策を定める計画

(2) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等

(3) 市政の基本的な政策に関する条例及び市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)

(4) 市民生活に影響を及ぼす重要な施策及び制度(新たに導入するものに限る。)

(5) 重要な市の施設の設置に関する方針及び計画

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(平成28年条例第29号・一部改正)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げる政策等の策定又は改廃については、パブリック・コメントを実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要し、パブリック・コメントを実施することが困難な政策等

(2) 市民生活に影響を及ぼさない政策等

(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地のない政策等

(4) 法令等の規定により意見提出の手続が定められている政策等

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により議会に提出する条例

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等の最終的な意思決定をする前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の立案の目的、趣旨及び背景

(2) 政策等の立案に際して整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 政策等の案を公表する方法は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配付、市ホームページへの掲載及び市報への概要等の掲載とする。

4 実施機関は、市民等から資料の追加を求められた場合において必要であると認めるときは、速やかにその資料を公表するものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、政策等の案の公表をした日から20日以上の期間を設けて、市民等からの意見の提出を受けなければならない。

2 市民等が意見を提出する方法は、実施機関が指定する場所への書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が認める方法とする。

3 意見を提出する市民等は、原則として住所、氏名その他市民等であることを示す事項を明記しなければならない。

(提出意見の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

(結果の公表等)

第8条 実施機関は、パブリック・コメントを実施して政策等の意思決定を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正して意思決定をしたときは、その修正の内容

2 第5条第3項の規定は、前項の公表について準用する。

(パブリック・コメントの特例)

第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、パブリック・コメントに準じた手続を経て作成した報告、答申等と実質的に同一の政策等の意思決定を行うときは、パブリック・コメントを実施することを要しない。

(パブリック・コメント実施責任者)

第10条 実施機関は、パブリック・コメントの適正な実施を確保するため、当該実施機関の職員のうちからパブリック・コメント実施責任者を置く。

(実施状況等の公表)

第11条 市長は、パブリック・コメントを実施している案件の一覧表を作成し、市ホームページに公表するものとする。

2 市長は、毎年、この条例の運用状況について、市報に公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に国分寺市パブリック・コメント制度実施指針(平成15年3月1日策定)により実施されているパブリック・コメントの手続は、この条例の相当規定によって実施されたものとみなす。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定(「基本計画その他の」を「これに基づく計画並びに」に、「並びにこれら」を「及びこれ」に、「基本構想及び基本計画等」を「基本構想等」に改める部分に限る。)、第27条の改正規定(「基本構想及び基本計画等」を「基本構想等」に改める部分に限る。)、第28条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市パブリック・コメント条例

平成21年10月1日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)