○社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成21年10月1日

条例第30号

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和43年条例第24号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条(助成等)第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成及び法人を設立しようとするものに対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和7年条例第20号・一部改正)

(助成)

第2条 市長は、法人又は法人を設立しようとするもの(以下「法人等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で資金その他の財産を貸し付けることができる。

(助成の申請)

第3条 助成の申請をしようとする法人等は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 助成を受けようとする事業に関し国又は他の自治体その他の団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の方法及び額を記載した書類

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 法人を設立しようとするものは、社会福祉法人設立認可申請書の写し及び定款

(7) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の規定による助成の申請があったときは、当該事業の公益性その他規則で定める事項の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、助成することを決定し、又は助成しないことを決定したときは、助成の申請をした法人等にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定した場合において、当該助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

3 法人を設立しようとするものが助成の決定を受けた後、法第34条(成立の時期)の規定に基づく設立の登記(以下「設立登記」という。)をしたときは、当該決定は当該設立登記により成立した法人が受けたものとみなす。

4 前項の場合において、当該法人は、速やかに設立登記の登記事項証明書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

5 助成の決定を受けた法人等に対する助成対象事業及び助成対象施設並びに助成内容は、別表のとおりとする。

(令和7年条例第20号・一部改正)

(申請の取下げ)

第5条 助成の申請をした法人等は、前条の決定又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める日までに申請の取下げをすることができる。

(金銭消費貸借契約)

第6条 助成を受けた法人等は、第4条第1項の規定による助成の決定が資金の貸付決定に係るものであるときは、規則で定める金銭消費貸借契約書その他これに準ずる書類により貸付契約を締結しなければならない。

(使用制限)

第7条 助成を受けた法人等は、当該交付を受けた補助金又は貸付けを受けた資金その他の財産を助成の対象となった事業以外の用に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(変更の申請)

第8条 助成を受けた法人等は、第4条第1項の規定により助成の決定を受けた場合において、当該助成の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき(規則で定める軽易な変更を除く。)

(2) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 前3号に定めるもののほか規則で定める事項に該当するとき。

(報告の徴収)

第9条 助成を受けた法人等は、助成事業を完了したとき(助成事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)及び国分寺市の会計年度が終了したときは、当該助成事業に関する事業報告書、貸借対照表、収支計算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、助成の目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、助成事業について随時実地調査し、又は必要な報告を助成を受けた法人等に求めることができる。

(是正の勧告)

第11条 市長は、前条の調査又は報告により、助成事業の目的及び実状に照らして、助成を受けた法人等の当該助成事業に係る予算が不適当であると認めるときは、当該予算について必要な変更をすべき旨を勧告することができる。

(助成の取消し)

第12条 市長は、助成を受けた法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。この場合において、当該助成が資金の貸付けであるときは、貸付契約の内容に基づき、当該契約を取り消し、又は解除するものとする。

(1) 事業の計画を縮小し、又は事業を廃止したとき(やむを得ない事情があると市長が認める場合を除く。)

(2) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(3) 前条の勧告に従わなかったとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

2 市長は、法人を設立しようとするものが市長が別に定める日までに設立登記を完了しなかったときには、助成の決定を取り消すものとする。

(補助金等の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金又は貸し付けた資金その他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 助成を受けた法人等は、対象事業の実施後において、交付を受けた補助金に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。

(助成の制限)

第14条 市長は、第12条第1項第2号から第4号までの規定に該当する理由により資金の返還を命じた法人等に対しては、その返還が完了してから3年以内の期間に限り、助成を行わないことができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の国分寺市社会福祉法人の助成に関する条例の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例及び社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例の廃止)

2 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例(昭和51年条例第12号)及び社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例(平成15年条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に改正前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例、社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例又は社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例の規定によりなされた助成については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市社会福祉法人に対する助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(国分寺市応急援護資金貸付条例の廃止)

2 国分寺市応急援護資金貸付条例(昭和43年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現にこの条例による廃止前の国分寺市応急援護資金貸付条例の規定により貸付けを受けた者は、新条例の規定により貸付けを受けたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令和7年条例第20号・全改)

社会福祉法人名

助成対象事業又は助成対象施設

助成内容

社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会

法第109条(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)第1項各号に掲げる事業

運営費補助及び資金貸付け

社会福祉法人けやきの杜

指定障害福祉サービス事業所

用地貸付け

社会福祉法人ななえの里

指定障害福祉サービス事業所

用地貸付け

社会福祉法人普門会

特別養護老人ホーム

用地取得費補助

社会福祉法人国立保育会

保育所

用地取得費補助及び用地取得費貸付け

社会福祉法人大樹の会

保育所

用地取得費補助及び用地取得費貸付け

社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成21年10月1日 条例第30号

(令和7年6月12日施行)