○国分寺市文書管理検討委員会設置規程
平成21年7月14日
訓令第23号
(設置)
第1条 公文書に関する全般的な事項について必要な検討を行うため、国分寺市文書管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令和5年訓令第20号・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 公文書の管理に関すること。
(2) 公用文作成の見直しに関すること。
(3) その他公文書及び公用文に関すること。
(令和5年訓令第20号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、14人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(令和5年訓令第20号・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策部情報管理課において処理する。
(平成26年訓令第16号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。