○国分寺市就学援助費支給要綱
平成21年6月26日
要綱第26―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条に基づき、経済的理由により就学困難な児童等の保護者に対し、就学に必要な経費(以下「援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 援助費の支給の対象となる者は、市内に住所を有する学齢児童(法第18条に規定する学齢児童をいう。)若しくは学齢生徒(同条に規定する学齢生徒をいう。)(以下「児童生徒」という。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条(入学期日等の通知、学校の指定)第1項に規定する就学予定者をいい、小学校に就学させるべき者に限る。以下同じ。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)
(ア) 保護者及び当該保護者と生計を一にする者の前年の総所得金額を合算した額を12で除して得た額
(イ) 別表第1の1の表から3の表までに定める各基準額を合算した額に100分の120を乗じて得た額
(ウ) 別表第1の4の表及び5の表に定める各基準額を合算した額
(ア) 生活保護法に定める教育扶助の廃止又は停止の措置を受けた者
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人事業税の減免、市民税の非課税若しくは減免又は固定資産税の減免を受けた者
(ウ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免を受けた者
(エ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条(保険料の減免等)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けた者
(オ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条(支給要件)に基づく児童扶養手当の支給を受けた者
ウ 災害又は家庭環境の変化により、現在の所得状況が前年の所得状況を大きく下回り生活状況が著しく悪化したと認められる者
エ その他市長が特に必要があると認める者
(援助費目等)
第3条 援助費の支給項目等は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(申請等)
第4条 援助費の支給を受けようとする者は、就学援助費受給申請書兼認定台帳に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、就学援助費認定結果通知書により、当該申請をした者に通知する。
(変更等の届出)
第5条 前条第2項の規定により、援助費の支給の認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)は、転出その他重要な変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第6条 市長は、支給認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に援助費の支給をしているときは、当該支給認定保護者に対し返還を命ずるものとする。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 支給認定保護者から受給辞退の申出があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
(臨時休業中における学校給食費に係る特例措置)
2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条(臨時休業)の規定による臨時休業の期間中における別表第2の4の項の規定の適用については、同項中「実費相当額」とあるのは「臨時休業が行われなかった場合の学校給食費の実費相当額として算定した額」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市就学援助費支給要綱別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度中に新入学準備金の支給を受けた者に係るこの要綱による改正後の別表の規定の適用については、同表3の項中「準要保護者(新入学準備金の支給を受けた者を除く。)」とあるのは「準要保護者」と、「50,600円」及び「57,400円」とあるのは「10,000円」とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度中に新入学準備金の支給を受けた者に係るこの要綱による改正後の別表第2の規定の適用については、同表3の項中「準要保護者(新入学準備金の支給を受けた者を除く。)」とあるのは「準要保護者」と、「51,060円」とあるのは「460円」と、「60,000円」とあるのは「2,600円」とする。
附則 抄
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国分寺市就学援助費支給要綱附則第2項の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項(見出しを含む。)の改正規定(同項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2(新型コロナウイルス感染症に関する特例)第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。」に改める部分に限る。)は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市就学援助費支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市就学援助費支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市就学援助費支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
1 生活扶助基準第1類相当
区分 | 年齢別 | 基準額 |
世帯員 | 0歳~2歳 | 20,900円 |
3歳~5歳 | 26,350円 | |
6歳~11歳 | 34,070円 | |
12歳~19歳 | 42,080円 | |
20歳~40歳 | 40,270円 | |
41歳~59歳 | 38,180円 | |
60歳~69歳 | 36,100円 | |
70歳以上 | 32,340円 |
2 生活扶助基準第2類及び期末一時扶助相当
区分 | 世帯人員別 | 基準額 |
世帯 | 1人 | 45,900円 |
2人 | 52,100円 | |
3人 | 58,823円 | |
4人 | 62,141円 | |
5人以上 | 62,141円に1人を増すごとに1,822円を加算した額 |
3 教育扶助基準額相当
区分 | 学校別 | 基準額 |
世帯員 | 小学校 | 2,150円 |
中学校 | 4,180円 |
4 教育扶助学校給食費相当
区分 | 学校別 | 基準額 |
世帯員 | 小学校 | 国分寺市立小学校給食の実施に関する規則(平成21年教委規則第5号)別表に規定する日額給食費に188を乗じて得た額を12で除して得た額 |
中学校 | 国分寺市立中学校給食の実施に関する規則(平成19年教委規則第11号)別表に規定する一食当たりの単価に182を乗じて得た額を12で除して得た額 |
5 住宅扶助基準相当
区分 | 住居別 | 基準額 |
世帯 | 賃貸物件 | 実家賃の額と69,800円(世帯員が7人以上の場合にあっては、83,800円)のいずれか低い額 |
持ち家 | 零円 |
備考 1の表、3の表及び4の表に定める基準額の算定は世帯員ごとに行うものとし、2の表及び5の表に定める基準額の算定は世帯を単位に行うものとする。
別表第2(第3条関係)
費目 | 区分 | 対象者 | 支給単価 | |
1 | 学用品費・通学用品費 | 小学校1年生 | 準要保護者 | 11,630円 |
小学校2年生から6年生 | 13,900円 | |||
中学校1年生 | 22,730円 | |||
中学校2年生及び3年生 | 25,000円 | |||
2 | 新入学準備金 | 就学予定者 | 準要保護者 | 57,060円 |
小学校6年生 | 63,000円 | |||
3 | 新入学児童生徒学用品費 | 小学校1年生 | 準要保護者(新入学準備金の支給を受けた者を除く。) | 57,060円 |
中学校1年生 | 63,000円 | |||
4 | 学校給食費 | 小学校及び中学校の全学年 | 準要保護者 | 実費相当額。ただし、区域外就学者(学校教育法施行令第9条(区域外就学等)の規定に基づく区域外就学をする児童生徒をいう。以下同じ。)のうち市立学校以外の小学校又は中学校に通学する児童生徒については、当該児童生徒がその住所地を通学区域(国分寺市立学校の通学区域に関する規則(昭和52年教委規則第5号)第2条(通学区域)に規定する通学区域をいう。以下同じ。)とする市立学校に通学しているものとして計算して得た額を限度とする。 |
5 | 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 小学校及び中学校の全学年 | 準要保護者 | 実費相当額。ただし、区域外就学者のうち市立学校以外の小学校又は中学校に通学する児童生徒については、当該児童生徒がその住所地を通学区域とする市立学校に通学しているものとして計算して得た額を限度とする。 |
6 | 修学旅行費 | 原則として中学校3年生 | 要保護者 準要保護者 | 実費相当額。ただし、区域外就学者のうち市立中学校以外の中学校に通学する生徒については、当該生徒がその住所地を通学区域とする市立中学校に通学しているものとして計算して得た額を限度とする。 |
7 | 移動教室費 | 原則として小学校6年生及び中学校2年生 | 準要保護者 | 実費相当額。ただし、区域外就学者のうち市立学校以外の小学校又は中学校に通学する児童生徒については、当該児童生徒がその住所地を通学区域とする市立学校に通学しているものとして計算して得た額を限度とする。 |
8 | 卒業アルバム代 | 小学校6年生 | 準要保護者 | 実費相当額。ただし、11,000円を限度とする。 |
中学校3年生 | 実費相当額。ただし、10,000円を限度とする。 | |||
9 | 通学費 | 小学校及び中学校の全学年 | 準要保護者(区域外就学者及び指定校変更者(学校教育法施行令第8条の規定により教育委員会の指定した学校を変更した者をいう。)を除く。) | 公共交通機関を利用した実費相当額 |
備考
1 修学旅行費の支給は、1回までとする。
2 移動教室費の支給は、小学校及び中学校において各1回までとする。
3 区域外就学者については、通学地において支給される援助費目の支給は行わない。