○国分寺市青色防犯パトロールの委嘱に関する要綱

平成21年9月30日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)を市民団体等に委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 青色防犯パトロールの委嘱は、次に掲げる団体(市内に所在し、又は市内で活動する団体に限る。)で、かつ、その代表者等が国分寺市防犯まちづくり委員設置要綱(平成21年要綱第20号)第3条の規定により国分寺市防犯まちづくり委員に認定されている団体(以下「対象団体」という。)を対象とする。

(1) 自治会・町内会

(2) 自主防犯活動団体(地域で自主的に防犯活動を行う目的で組織されたボランティア団体で、3人以上の構成員を有し、月2回以上の防犯パトロールを1年以上にわたって継続して行っている団体をいう。)

(3) 小・中学校PTA団体

(4) 青少年育成団体(青少年の健全育成を図ることを目的として設置された団体をいう。)

(5) 老人クラブ

(6) 商店会等(国分寺市商店街の活性化に関する条例(平成19年条例第21号)第2条(定義)各号に規定する団体をいう。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体

(申出)

第3条 対象団体は、国分寺市青色防犯パトロール実施申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、申出を行うものとする。

(1) 国分寺市青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)

(2) 自主防犯活動実績報告書(様式第3号)

(3) 当該団体の規約、会則又は定款(以下「規約等」という。)

(4) 当該団体の役員の氏名及び住所を記載した名簿

(5) 国分寺市防犯まちづくり委員認定書の写し

(6) 青色防犯パトロールに使用する車両の自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証書及び任意保険証書の写し

(委嘱)

第4条 市長は、前条の規定により対象団体からの申出があったときは、当該対象団体に青色防犯パトロールの実施体制が整っているかを審査するものとする。

2 市長は、審査の結果、当該対象団体に青色防犯パトロールの実施体制が整っていると認めた場合は、当該対象団体に青色防犯パトロールの実施を委嘱し、青色防犯パトロールの実施体制が整っていると認められない場合は、国分寺市青色防犯パトロール実施審査結果通知書(様式第4号)により当該対象団体に委嘱しない旨の通知を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する委嘱をするときは、当該対象団体に委嘱状(様式第5号)を交付するものとする。

4 青色防犯パトロールの委嘱期間は、委嘱の日から2年間とする。

5 青色防犯パトロールの委嘱を受けた団体(以下「委嘱団体」という。)は、警視庁からの証明書及び青色防犯パトロール実施者証の交付を受け、その写しを速やかに市長に提出しなければならない。

6 委嘱団体が、青色防犯パトロール中に起こした事件及び事故その他賠償の責めに関し市は一切責任を負わないものとする。

(申出事項等の変更)

第5条 委嘱団体は、申出事項又は規約等に変更が生じたときには、その旨を市長に申し出なければならない。

(委嘱の取消等)

第6条 市長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、青色防犯パトロールの委嘱を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により委嘱を受けたとき。

(2) 委嘱団体が解散し、又は活動を中止したとき。

(3) 委嘱の日から6箇月以内に警視庁からの証明若しくは青色防犯パトロール実施者証の交付が受けられないとき、交付を取消されたとき、又はその写しを提出しなかったとき。

(4) 委嘱団体が前条に定める申出事項又は規約等の変更に係わる申出をしなかったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が青色防犯パトロールの委嘱をすることが適当でないと認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市青色防犯パトロールの委嘱に関する要綱

平成21年9月30日 要綱第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第8章 安全・安心
沿革情報
平成21年9月30日 要綱第33号
令和3年6月30日 種別なし