○国分寺市障害者地域活動支援センター条例
平成22年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 障害者(児)に通所の場を設けることにより適切な指導訓練を行い自立の促進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第9号の規定に基づき、国分寺市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平成25年条例第6号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 国分寺市障害者地域活動支援センター虹 |
位置 | 国分寺市戸倉四丁目14番地 |
(事業)
第3条 センターは、法第77条第1項第9号に規定する創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業を行う。
(平成25年条例第6号・令和5年条例第9号・一部改正)
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(開所時間)
第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用手続)
第6条 第3条に規定する事業のうち規則で定める事業を利用しようとする者は、当該規則で定めるところにより登録しなければならない。
(運営の委託)
第7条 市長は、センターの運営を社会福祉法人けやきの杜に委託するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(国分寺市ワークホーム条例の廃止)
2 国分寺市ワークホーム条例(平成7年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現にこの条例による廃止前の国分寺市ワークホーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(国分寺市立福祉センター条例の一部改正)
4 国分寺市立福祉センター条例(昭和50年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。