○国分寺市高齢者緊急短期入所生活介護サービス事業実施規則
平成22年1月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)第19条(保険給付)第1項第3号の規定に基づき、市が保険給付として行う高齢者緊急短期入所生活介護サービス(以下「緊急短期入所生活介護サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令和6年規則第31号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(対象者)
第3条 緊急短期入所生活介護サービスを利用することができる者は、居宅において生活している市内に住所を有する法第19条(市町村の認定)第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている者で、緊急やむを得ない理由が発生したもののうち、居宅において生活することが困難なもので、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 法第8条第24項の規定による居宅サービス計画又は法第8条の2第16項の規定による介護予防サービス計画の策定時に想定されなかった同居の家族の疾病、事故等により一時的に保護が必要である者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が緊急に保護する必要があると認める者
(1) 入院加療の必要があると認めるとき。
(2) 他の入居者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護を利用することができるとき。
(平成24年規則第6号・平成27年規則第30号・平成28年規則第17号・令和6年規則第31号・一部改正)
(緊急短期入所生活介護サービスの期間)
第4条 対象者が緊急短期入所生活介護サービスを利用することができる期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、7日を超えない範囲で当該期間を延長することができる。
(事業の委託)
第5条 市長は、緊急短期入所生活介護サービス事業の一部を、法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する介護老人福祉施設に委託するものとする。
(平成24年規則第6号・全改、平成27年規則第30号・平成28年規則第17号・平成30年規則第6号・一部改正)
(申請)
第6条 緊急短期入所生活介護サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、法第115条の46(地域包括支援センター)に規定する地域包括支援センター又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2(老人介護支援センター)第1項に規定する老人介護支援センターの利用相談を経て、高齢者緊急短期入所生活介護サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急短期入所生活介護サービスの利用に急を要すると認める場合において、その利用を承認することが明らかなときは、口頭による申出をもって申請に代えることができる。この場合において、当該申請者は、事後速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第1項に規定する指定居宅介護支援 同項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援 登録規則第2条第3項に規定する基準該当居宅介護支援事業者
(3) 法第58条(介護予防サービス計画費の支給)第1項に規定する指定介護予防支援 同項に規定する指定介護予防支援事業者
(4) 法第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援 登録規則第2条第4項に規定する基準該当介護予防支援事業者
(平成24年規則第6号・令和6年規則第31号・一部改正)
(利用方法等)
第7条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が緊急短期入所生活介護サービスを受けようとするときは、委託事業者に承認・不承認通知書を提示して、当該緊急短期入所生活介護サービスを受けるものとする。
2 利用者は、緊急短期入所生活介護サービスを受けたときは、委託事業者に当該緊急短期入所生活介護サービスに要した費用を支払うものとする。
3 市長は、利用者が緊急短期入所生活介護サービスを受けたときは、当該利用者に当該緊急短期入所生活介護サービスに要した費用として、次に掲げる高齢者緊急短期入所生活介護サービス費(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「緊急短期入所生活介護サービス費」という。)を支給するものとする。
(1) 別表に掲げる介護に係る費用の100分の90に相当する額(法第49条の2(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)第1項の規定の適用を受ける者にあっては100分の80に相当する額、同条第2項の規定の適用を受ける者にあっては100分の70に相当する額)
(2) 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)の区分に該当する者については、食費に係る費用から当該区分ごとに定める額を控除した額
(3) 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の区分に該当する者については、滞在に係る費用から当該区分ごとに定める額を控除した額
(平成24年規則第6号・平成28年規則第17号・平成31年規則第11号・令和6年規則第31号・一部改正)
(受領委任払い)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず、当該緊急短期入所生活介護サービスを行った委託事業者が市長と高齢者緊急短期入所生活介護サービス費受領委任払い合意書(様式第3号)により、利用者に代わり緊急短期入所生活介護サービス費の申請及び受領について合意している場合において、利用者が前条第3項に規定する緊急短期入所生活介護サービス費の申請及び受領について委託事業者に委任する旨をあらかじめ市長に届け出ているときは、利用者は、緊急短期入所生活介護サービスを利用するごとに当該緊急短期入所生活介護サービスに要した費用から緊急短期入所生活介護サービス費に相当する額を控除した額を当該委託事業者に支払うことができる。この場合において、市長は、緊急短期入所生活介護サービス費として当該利用者に対し支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり当該委託事業者に支払うものとする。
2 前項後段に規定する支払があったときは、利用者に対し緊急短期入所生活介護サービス費の支給があったものとみなす。
3 市長は、利用者が法第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合において、法第68条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)第1項に規定する保険給付差止の記載を受けているとき又は法第69条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、第1項の規定は適用しないものとする。
(平成24年規則第6号・一部改正)
(承認の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により緊急短期入所生活介護サービスの利用の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に緊急短期入所生活介護サービス費を支給しているときは、その者に対し、当該緊急短期入所生活介護サービス費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成24年規則第6号・旧第43条繰上・一部改正、令和6年規則第31号・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市高齢者緊急短期入所生活介護サービス事業実施規則の規定は、施行日後の緊急短期入所生活介護サービスの利用から適用し、施行日の緊急短期入所生活介護サービスの利用については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高齢者緊急短期入所生活介護サービス事業実施規則第7条第3項第1号及び別表の規定は、施行日以後の利用に係る緊急短期入所生活介護サービスの自己負担額から適用し、施行日前の利用に係る緊急短期入所生活介護サービスの自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の利用に係る緊急短期入所生活介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の緊急短期入所生活介護サービスの利用について適用し、施行日前の緊急短期入所生活介護サービスの利用については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平成24年規則第6号・平成27年規則第30号・平成28年規則第17号・平成31年規則第11号・令和2年規則第20号・令和4年規則第23号・一部改正)
状態区分 | 介護に係る費用 |
要支援1 | 6,230円 |
要支援2 | 7,730円 |
要介護1 | 8,290円 |
要介護2 | 9,101円 |
要介護3 | 9,982円 |
要介護4 | 10,816円 |
要介護5 | 11,627円 |
様式第1号(第6条関係)
(令和6年規則第31号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(令和6年規則第31号・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平成24年規則第6号・全改、令和6年規則第31号・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成24年規則第6号・全改)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第10条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略