○国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則
平成22年6月29日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、認証保育所等に在籍する児童の保護者に対し、当該児童の保育料の一部を助成するため、国分寺市認証保育所等保護者助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成26年規則第92号・平成27年規則第77号・令和5年規則第57号・一部改正)
(1) 認証保育所等 認証保育所、家庭福祉施設及び認可外保育所をいう。
(2) 認証保育所 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(平成14年規則第9号)第1条(趣旨)に規定する認証保育所をいう。
(3) 家庭福祉施設 家庭福祉員(国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則(平成12年規則第7号)第2条(定義)第2号に規定する家庭福祉員をいう。)が保育を行う施設をいう。
(4) 認可外保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(認証保育所及び家庭福祉施設を除く。)であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条(設置等の認可)第1項の認可を受けていないもの(当該施設の設置者により児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出がされているものに限る。)のうち、市長が別に定める基準を満たすものをいう。
(5) 児童 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(6) 市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区民税(特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同法第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる税をいう。)を含む。)をいう。
(平成26年規則第92号・平成27年規則第77号・令和5年規則第57号・令和5年規則第75号・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、認証保育所等に在籍する児童の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 月の初日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(令和5年規則第57号・全改)
(助成対象保育料)
第4条 助成金の交付の対象となる保育料は、次に掲げる要件を満たす児童(以下「助成対象児童」という。)が認証保育所等に在籍した場合における当該認証保育所等に係る保育料とする。
(1) 月の初日において住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 月の初日において認証保育所等に在籍していること。
(3) 当該児童の保護者と認証保育所等との間で締結された利用契約(認証保育所等の利用(国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則第2条(認証保育所)第1項に規定する認証保育所A型及び認可外保育所にあっては、月120時間以上の利用に限る。)を内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づき在籍していること。
(4) 認可外保育所に係る保育料にあっては、当該児童が被監護者(児童の保護者に監護され、当該保護者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)のうち、最年長者以外の者であること。
(令和5年規則第57号・追加、令和5年規則第75号・一部改正)
(助成額)
第5条 助成対象児童1人当たりの助成金の額は、1月につき、保育料のうち当該助成対象児童に係る特定子ども・子育て支援に要した費用(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の特定子ども・子育て支援に要した費用をいう。)の額から同項の規定により支給される施設等利用費の額を控除して得た額とし、別表に定める額を上限とする。
(令和元年規則第21号・全改、令和5年規則第57号・旧第4条繰下・一部改正)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに国分寺市認証保育所等保護者助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 当該申請に係る保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の当該年度分(当該申請に係る児童の認証保育所等を利用する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税に係る課税証明書その他当該保護者の属する世帯の所得の状況を証する書類
(2) 認証保育所等との利用契約に係る契約書の写し
(3) 保育料に係る領収証その他保育料の額及び保育料を負担したことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令和5年規則第57号・旧第5条繰下・一部改正)
(令和5年規則第57号・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他この規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、市長は、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令和5年規則第57号・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和5年規則第57号・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第15条の規定による国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則の一部改正に伴う経過措置)
12 施行日前に第15条の規定による改正前の国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第15条の規定による改正後の国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、施行日以後の月分の保育料の助成について適用し、施行日前の月分の保育料の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市認証保育所等保護者助成金交付規則の規定は、施行日以後の月分の保育料の助成について適用し、施行日前の月分の保育料の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の月分の保育料の助成について適用し、施行日前の月分の保育料の助成については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令和5年規則第57号・追加、令和6年規則第41号・一部改正)
区分 | 要件 | 第1子 | 第2子以降 | |
1 | 当該年度において、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | 当該児童の保護者の属する世帯について、当該年度分(当該児童の認証保育所等を利用する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分。以下同じ。)に係る市町村民税が課税である場合 | 10,000円 | 27,000円 |
2 | 当該児童の保護者の属する世帯について、当該年度分に係る市町村民税が非課税である場合 | 10,000円 | 25,000円 | |
3 | 当該年度において、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している児童 | 10,000円 | 20,000円 |
備考
1 この表において、「第1子」とは当該児童が被監護者のうち最年長者である場合を、「第2子以降」とは当該児童が被監護者のうち最年長者以外の者である場合をいう。
2 児童の在籍する施設が認証保育所である場合における当該児童に係る助成金に対するこの表の適用については、1の項第2子以降の欄中「27,000円」とあるのは、「54,000円」とする。
様式第1号(第6条関係)
(令和5年規則第57号・全改)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成22年規則第74号・平成28年規則第55号・令和2年規則第14号・令和5年規則第57号・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・令和5年規則第57号・一部改正)
略