○国分寺市労働時間縮減に係る労使検討委員会設置要綱

平成22年4月19日

要綱第10号

(設置)

第1条 職員の超過勤務を含む年間総労働時間のあり方等を総合的に検討するため、労働時間縮減に係る労使検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、職員の超過勤務を含む年間総労働時間のあり方等に関する事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、6人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市労働時間縮減に係る労使検討委員会設置要綱

平成22年4月19日 要綱第10号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
要綱集/第2章 人事・給与
沿革情報
平成22年4月19日 要綱第10号