○国分寺市立小学校給食の実施に関する事務取扱要綱
平成21年9月1日
要綱第30―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立小学校給食の実施に関する規則(平成21年教委規則第5号。以下「規則」という。)第11条(委任)に基づき、小学校給食の実施に関する事務取扱に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(給食費)
第4条 規則第7条(給食費の額)に規定する給食費とは、食材の価格に消費税を加算したものとする。
(食物アレルギー疾患等の対応)
第5条 食物アレルギー疾患等を有する児童の保護者は、除去食の提供その他の食物アレルギー疾患等への対応(以下「アレルギー対応」という。)を学校に求める場合は、公益財団法人日本学校保健会が定める学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(以下「指導表」という。)を毎年度学校に提出しなければならない。
2 学校長は、前項の規定により保護者から指導表の提出を受けた場合は、当該保護者と協議の上アレルギー対応の方法を決定しなければならない。
3 学校長は、前項のアレルギー対応の方法を決定した場合であっても、必要があると認めるときは、当該アレルギー対応の方法について保護者に確認した後でなければ、児童に給食を提供してはならない。
4 学校長は、アレルギー対応により児童の学校給食用牛乳を停止した場合は、当該停止に係る給食費の返還について返還額計算書(様式第2号)を作成し、当該年度の3月(年度の途中で給食が終了したときは、当該終了した日の属する月)に当該児童の保護者に通知する。
(給食費の返還)
第6条 教育委員会は、次に掲げる場合には、規則第10条(返還)の規定により保護者等に対し給食費の返還を行うものとする。
(1) 規則第9条(取消等)第1項の規定による給食取消届の提出があったことにより給食を取り消した場合
(2) 規則第9条第2項の規定により給食を停止した場合
(3) 規則第9条第3項の規定により給食を停止した場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、私事、病気等による短期間の欠席を原因とする場合は、給食費の返還は行わないものとする。
(1) 第1項第1号の場合 給食取消届による取消しの期間。この場合において、当該期間の初日は、当該給食取消届の提出のあった日から起算して3日を経過した日又は当該給食取消届による取消しの期間の初日のいずれか遅い日とする。
(2) 第1項第2号の場合 当該停止に係る期間。この場合において、当該期間の初日は、当該停止の決定の日から起算して3日を経過した日又は当該期間の初日のいずれか遅い日とする。
(3) 第1項第3号の場合 当該停止に係る期間
4 給食費の返還は、当該返還に係る給食の実施日の属する年度の2月及び3月の月分の給食費から控除することにより行う。この場合において、控除してもなお残額が生じる場合、2月及び3月の月分の給食費が生じないことにより控除することができない場合等返還する額が残存するときは、当該額を返還する。
(返還の手続)
第7条 前条第4項後段の場合における給食費の返還は、給食費の納入に係る保護者等の口座へ振り込む方法により行う。
(年間給食実施予定表)
第8条 校長は、翌年度において実施する給食に関し、毎月の給食の実施日、実施回数等を記載した年間給食実施予定表を作成し、3月25日(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日に当たるときは、その前日)までに教育委員会に送付するものとする。この場合において、記載の内容に変更があった場合は、速やかに教育委員会に連絡するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条及び第7条の規定は、施行日以後に行う給食費の返還について適用する。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略