○国分寺市教育委員会エネルギー管理統括者等設置規程
平成22年12月22日
教委訓令第10号
(設置)
第1条 エネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)第2条(定義)第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用の合理化を適切かつ有効に推進するため、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を置く。
(平成26年教委訓令第5号・令和6年教委訓令第3号・一部改正)
(エネルギー管理統括者)
第2条 法第8条(エネルギー管理統括者)の規定に基づくエネルギー管理統括者は、教育部長の職にある者をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 法第15条(中長期的な計画の作成)第1項に規定する中長期的な計画の作成及び提出に関すること。
(2) 教育委員会が管理するエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持、新設、改造及び撤去に関すること。
(3) エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
(4) その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号。以下「省令」という。)で定める業務
(平成26年教委訓令第5号・令和4年教委訓令第3号・令和6年教委訓令第3号・一部改正)
(エネルギー管理企画推進者)
第3条 法第9条(エネルギー管理企画推進者)の規定に基づくエネルギー管理企画推進者は、次の各号のいずれかに該当する職員のうちから、教育長が選任する。
(1) 経済産業大臣又はその指定する者が省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
(2) エネルギー管理士免状(法第55条(エネルギー管理士免状)に規定するエネルギー管理士免状をいう。)の交付を受けている者
2 エネルギー管理企画推進者は、前条第2項各号に掲げる業務についてエネルギー管理統括者を補佐する。
(令和4年教委訓令第3号・令和6年教委訓令第3号・一部改正)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。