○住居手当支給に関する規則

平成23年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の3(住居手当)の規定に基づき、職員の住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平成24年規則第104号・一部改正)

(定義)

第2条 条例第9条の3第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条(住民票の記載事項)に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、住民票上の世帯主として届けられていないもの

(届出)

第3条 新たに条例第9条の3に規定する住居手当の支給要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った職員は、支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居(変更)(別記様式)により、速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、すでに提出してある住居(変更)届の内容に異動のあった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給しなければならない。

(平成24年規則第104号・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平成24年規則第104号・追加)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(平成24年規則第104号・旧第5条繰下・一部改正)

(支給方法)

第7条 住居手当は、前条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成24年規則第104号・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(平成24年規則第104号・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第104号・全改)

(経過措置)

2 平成25年1月1日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第43号。以下「平成24年改正条例」という。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)第9条の3第1項の規定に該当する職員における、第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「平成25年1月1日において平成24年改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「同日以降速やかに」と、第6条中「住居手当」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成25年1月」と、「職員が支給要件」とあるのは「職員が平成24年改正条例による改正後の条例第9条の3第1項に規定する支給要件」と、「これに係る事実の生じた日から15日を経過した後」とあるのは「平成25年2月1日以後」と読み替えるものとする。

(平成24年規則第104号・全改)

3 前項の規定により読み替えて適用される場合において、第3条の規定による届出が平成25年1月10日から同月31日までになされたときは、平成24年改正条例による改正後の条例第9条の3の規定による平成25年1月分の住居手当の支給日は、第7条の規定にかかわらず、平成25年2月分の給料の支給日と同日とする。

(平成24年規則第104号・全改)

(平成24年規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(住居手当の内払)

2 附則第3項の規定に該当する場合において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第43号)附則第3項の規定により平成25年1月分の給料の支給日に支払われた住居手当は、同年1月分の住居手当の内払とみなす。

別記様式(第3条関係)

(平成24年規則第104号・全改)

 略

住居手当支給に関する規則

平成23年3月31日 規則第29号

(平成25年1月1日施行)