○国分寺市心身障害児童福祉手当条例施行規則
平成23年5月25日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市心身障害児童福祉手当条例(昭和41年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申請をした者について、受給資格がないと認めるときは、国分寺市心身障害児童福祉手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。
2 市長は、手当の支給を制限する理由が消滅したと認めるときは、国分寺市心身障害児童福祉手当支給制限解除通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。
(平成24年規則第79号・一部改正)
(平成24年規則第79号・一部改正)
(未支払手当)
第9条 市長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、支給要件児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。
(平成24年規則第79号・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされた手当の支給に関する申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第10号による国分寺市心身障害児童福祉手当受給者台帳は、改正後の様式第10号による国分寺市心身障害児童福祉手当受給者台帳とみなす。
様式第1号(第2条関係)
(令和元年規則第5号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成24年規則第79号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(平成24年規則第79号・旧様式第8号繰下、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第10号(第10条関係)
(令和6年規則第104号・全改)
略