○国分寺市駐車場法施行細則
平成24年2月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省・建設省令第12号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(是正命令書等の様式)
第2条 法第19条(是正命令)第1項前段の規定による是正命令は、是正命令書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第19条第1項後段の規定による供用停止命令は、供用停止命令書(様式第2号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略