○国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成規則
平成24年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、耐震化指針に基づき行った沿道建築物の耐震診断の結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性がある、又はその可能性が高いと判断されたものに対し、その耐震改修等に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日付け国住街第222号、国住市第155号国土交通省住宅局長通知)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 耐震改修等 補強工事の設計(以下「補強設計」という。)及び建替えの工事の設計(以下「建替設計」という。)並びに耐震改修、除却及び建替えの工事をいう。
(2) 耐震化指針 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)第6条(沿道建築物の耐震化指針)第1項に規定する耐震化指針をいう。
(3) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(これらが店舗等の用途を兼ねるものであるときは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。
(4) 建築物 住宅以外の建築物をいう。
(5) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条(特定緊急輸送道路の指定)第1項に規定する特定緊急輸送道路であって、別表第1に掲げるものをいう。
(6) 沿道建築物 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物(昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものを除く。)であって、当該建築物の高さが、当該建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、次に掲げる当該特定緊急輸送道路の幅員に応じ、それぞれ定める距離を加えたものに相当する高さを超えるものをいう。この場合において、当該建築物の高さは、地盤面(当該地盤面が、当該建築物の敷地に接する特定緊急輸送道路の路面の中心より低い場合は、当該路面の中心)からの高さにより算定するものとし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。
ア 12メートル以下の場合 6メートル
イ 12メートルを超える場合 特定緊急輸送道路の幅員の2分の1に相当する距離
(7) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条(定義)第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(平成31年規則第35号・令和4年規則第114号・一部改正)
(耐震改修等の助成)
第3条 市長は、沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く。以下同じ。)の所有者が、耐震化指針に基づく耐震診断の結果により、当該沿道建築物の耐震改修等を行うときは、予算の範囲内において、当該耐震改修等の費用の一部を助成するものとする。
(耐震改修等)
第4条 助成の対象となる耐震改修等は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 沿道建築物の耐震改修等であること。
(2) 耐震化指針に基づく耐震診断の結果、次のいずれかに該当するものであること。
ア Is(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1第2号に規定する鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等における構造耐震指標をいう。以下同じ。)の値が0.6未満相当(建替設計にあっては、0.3未満相当)であること。
イ 補強設計並びに耐震改修、除却及び建替えにあっては、Iw(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添第1第1号に規定する木造の建築物等における構造耐震指標をいう。)の値が1.0未満相当であること。
(3) 補強設計にあっては、耐震化指針の基準に適合するか否かについて、市長が別に定めるものの評定を取得したものであること。ただし、木造住宅等についてはこの限りではない。
(4) 助成対象となる耐震改修等の費用について他の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 補強設計及び建替設計にあっては、耐震化推進条例第10条(特定沿道建築物の耐震化)第1項第1号から第4号までに掲げる者のいずれかが行うものであること。
(6) 建替設計にあっては、建替設計に着手した時点において当該住宅又は建築物の建替えに係る除却の工事の前であって、建替設計が完了した時点において当該建替えに係る新築の工事の前であること。
(7) 令和8年3月31日までに完了するものであること。
(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、補強設計にあっては当該不適合に係る是正計画を同時に作成するものであること、耐震改修にあっては当該不適合に係る是正が同時になされるものであること。ただし、当該不適合が当該建築物の高さに関するものであった場合であって、それを是正した結果当該沿道建築物の要件を満たさなくなるときは、当該建築物の耐震改修等は、助成対象外とする。
(9) 補強設計及び耐震改修にあっては建替設計の助成金の交付を、建替設計にあっては補強設計の助成金の交付を受けていないこと。
(10) 除却及び建替えにあっては、補強設計及び耐震改修の助成金の交付を受けていないこと。
(11) 建替えにあっては、除却の助成金の交付を受けていないこと。
(平成27年規則第32号・平成28年規則第54号・平成29年規則第15号・平成31年規則第35号・令和4年規則第114号・一部改正)
(1) 分譲マンション 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する沿道建築物 共有者全員の合意によって決定された代表者
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、別表第2に定める額を限度とする。
3 前2項で算定した助成金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平成28年規則第54号・平成31年規則第35号・一部改正)
(助成金交付申請)
第7条 耐震改修等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修等の契約を締結する前に、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に係る助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合にはこれを減額して申請するものとし、ない場合は消費税仕入税額控除確認書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した場合において、当該交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(令和2年規則第22号・一部改正)
(一括設計審査(全体設計)の承認)
第8条 複数年度にわたるものに係る耐震改修等の助成を受けようとする者は、当該耐震改修等を行う最初の年度に一括して市長の設計審査を受けなければならない。
(平成31年規則第35号・一部改正)
(一括設計審査(全体設計)の変更)
第9条 一括設計審査(全体設計)の承認を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に係る一括設計審査(全体設計)変更承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(1) 当該承認に係る事業に要する費用の総額
(2) 当該承認に係る事業の各年度ごとに要する費用の額
(3) その他市長が必要と認める事項
(平成31年規則第35号・追加、令和4年規則第114号・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第10条 第7条第3項の規定により助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平成31年規則第35号・旧第9条繰下)
(耐震改修等の実施)
第11条 助成決定者は、当該助成金交付決定通知後速やかに、耐震改修等の請負契約を行い、耐震改修等に着手するとともに、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に係る助成事業着手届(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(平成31年規則第35号・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更
(2) 事業工程の変更
(3) その他の申請内容の変更
2 助成決定者は、助成対象事業の内容の変更を行う場合であって、当該変更が助成金の額に変更が生じるものであるときは、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に係る助成金変更申請書(様式第10号)に関係図書を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平成31年規則第35号・旧第11条繰下・一部改正)
(耐震改修等の取り止め)
第13条 助成決定者は、耐震改修等を取り止めるときは、速やかに特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に係る取り止め届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平成31年規則第35号・旧第12条繰下・一部改正)
(完了届等)
第14条 助成決定者は、耐震改修等を完了したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に係る助成事業完了届(様式第13号。以下「完了届」という。)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
4 代理人が前項の請求をし、及び当該助成金の交付を受けるときは、当該代理人は請求書及び関係書類に加え、委任状を提出することとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(平成25年規則第64号・一部改正、平成31年規則第35号・旧第13条繰下・一部改正)
(決定の取消し)
第15条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 助成の決定に付した条件に違反したとき。
(3) この規則、耐震化推進条例及び法令の規定に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(平成31年規則第35号・旧第14条繰下・一部改正、令和2年規則第22号・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第16条 助成決定者は、耐震改修等の完了後に消費税仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入税額控除報告書(様式第17号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該助成決定者は、当該消費税仕入控除税額を含め既に助成金の交付を受けているときは、速やかに、当該消費税仕入控除税額を市長に返還しなければならない。
(平成31年規則第35号・旧第15条繰下・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成31年規則第35号・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成28年規則第54号・旧第1項・一部改正)
附則(平成25年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成規則の規定は、施行日以後に申請があった耐震改修等の助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった耐震改修等の助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成規則の規定は、施行日以後に申請があった助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に申請があった助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
特定緊急輸送道路
道路の名称 | 指定範囲 | |||
種別 | 路線番号 | 路線名 | 通称名 | |
主要地方道 | 7 | 杉並あきる野線 | 五日市街道 | 市内全域 |
主要地方道 | 17 | 所沢府中線 | 府中街道 | 市内全域 |
一般都道 | 222 | 国立停車場恋ヶ窪線 | 市役所通り | 恋ヶ窪交差点から市役所敷地に接するまでの区間 |
別表第2(第6条関係)
(平成25年規則第64号・平成26年規則第38号・平成28年規則第54号・平成31年規則第35号・令和2年規則第22号・令和4年規則第114号・一部改正)
費用の区分 | 助成対象費用の限度額 | 補助率及び助成限度額 |
補強設計又は建替設計に要する費用 | ア 面積1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり5,000円以内 イ 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり3,500円以内 ウ 面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートル当たり2,000円以内 | 助成対象費用の10分の10 |
耐震改修、除却又は建替えに要する費用 | (1) 1平方メートル当たり51,200円(マンション(地階を除く階数が原則として3以上の共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であるものをいう。以下同じ。)にあっては1平方メートル当たり50,200円、住宅(マンションを除く。以下この表及び次表において同じ。)にあっては1平方メートル当たり34,100円)に延べ面積を乗じた額であって、1棟当たり512,000,000円(マンションにあっては502,000,000円、住宅にあっては341,000,000円))を限度とする。ただし、建築物及びマンションの場合において、免震工法等を含む特殊な工法によるときは、1平方メートル当たり83,800円に延べ面積を乗じた額であって、1棟当たり838,000,000円を限度とする。 (2) 前号の規定にかかわらず、建替え又は除却を行う場合であって、当該建替え又は除却に要する費用が耐震改修を行った場合に要する費用相当額(以下「耐震改修相当額」という。)を超えるときは、当該耐震改修相当額を限度とする。この場合において、当該耐震改修相当額の算定に当たっては、免震工法等を含む特殊な工法は、対象としないものとする。 | 助成対象費用の10分の9。ただし、分譲マンション以外の建築物の5,000平方メートルを超える部分については、助成対象費用の20分の11とする。 |
別表第3(第6条関係)
(平成28年規則第54号・追加、平成31年規則第35号・令和2年規則第22号・一部改正)
加算の基礎となる額 | 補助率及び助成限度額 |
(1) 耐震改修、除却又は建替えに要する費用(実際の工事費をいう。この項において同じ。)の1平方メートル当たりの単価と76,800円(マンションにあっては75,300円、住宅にあっては51,150円)を比較して低い方の額から51,200円(マンションにあっては50,200円、住宅にあっては34,100円)を引いた額を1平方メートル当たりの単価とし、当該単価に延べ面積を乗じて得た額とする。 (2) 前号の規定にかかわらず、免震工法等を含む特殊な工法により1平方メートル当たりの単価に83,800円を採用した場合又は耐震改修、除却又は建替えに要する費用の1平方メートル当たりの単価が51,200円(マンションにあっては50,200円、住宅にあっては34,100円)に満たない場合は、対象としないものとする。 | 加算の基礎となる額の10分の9。ただし、分譲マンション以外の建築物の5,000平方メートルを超える部分については、加算の基礎となる額の20分の11とする。 |
備考 1棟当たりの加算の基礎となる額の上限額は、768,000,000円(マンションにあっては753,000,000円、住宅にあっては511,500,000円)から別表第2により算定した助成対象費用の限度額を減じて得た額とする。
様式第1号(第7条関係)
(平成31年規則第35号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成31年規則第35号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・平成31年規則第35号・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成31年規則第35号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・平成31年規則第35号・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成31年規則第35号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成31年規則第35号・追加)
略
様式第8号(第11条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第6号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第9号(第12条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第7号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第10号(第12条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第8号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、平成31年規則第35号・旧様式第9号繰下・一部改正)
略
様式第12号(第13条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第10号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第13号(第14条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第11号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第14号(第14条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、平成31年規則第35号・旧様式第12号繰下・一部改正)
略
様式第15号(第14条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第13号繰下・一部改正、令和6年規則第16号・一部改正)
略
様式第16号(第15条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、平成31年規則第35号・旧様式第14号繰下・一部改正)
略
様式第17号(第16条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第15号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)
略