○国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成規則
平成24年3月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、地震発生時において沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震化に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(令和7年規則第39号・全改)
(1) 補強設計 耐震診断の結果に基づく住宅又は建築物(以下「建築物等」という。)の補強工事の設計をいう。
(2) 建替設計 建替えにおいて、新たに建築物等を建築するための設計をいう。
(3) 除却 現に存する沿道建築物の全てを取り壊すことをいう。
(4) 建替え 現に存する沿道建築物の除却をするとともに、当該沿道建築物の存する土地(これに隣接する土地を含む。)に建築物等を新たに建築することをいう。
(5) 耐震化指針 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)第6条(沿道建築物の耐震化指針)第1項に規定する耐震化指針をいう。
(6) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(これらが店舗等の用途を兼ねるものであるときは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。
(7) マンション 共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3以上のもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。
(8) 分譲マンション マンションのうち、2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下この号において「区分所有法」という。)第2条(定義)第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)があるもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(9) 建築物 住宅以外の建築物をいう。
(10) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条(特定緊急輸送道路の指定)第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。
(11) 一般緊急輸送道路 耐震化推進条例第2条(定義)第1項第1号に規定する緊急輸送道路のうち特定緊急輸送道路を除いたものをいう。
(12) 沿道建築物 建築物等のいずれかの部分の高さが、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則(平成23年東京都規則第22号)第3条(沿道建築物の高さの基準)で定める高さを超えるものであって、その敷地が緊急輸送道路に接するもの(昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものを除く。)をいう。
(13) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この規則に定めるところにより、一般緊急輸送道路に係る沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修、建替え及び除却に係る費用を助成する事業をいう。
(14) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この規則に定めるところにより、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の補強設計、建替設計、耐震改修、建替え及び除却に係る費用を助成する事業をいう。
(15) 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業及び特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業をいう。
ア 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体のうち、当該委員会が定める規約に基づく耐震判定委員会を設置し、かつ、登録しているもの
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条(構造耐力)第1項第1号の認定に係る性能評価を行う者として、国土交通大臣が指定する団体
(17) 占有者 沿道建築物の所有者(区分所有者を含む。)との間に締結された賃貸借契約に基づき、当該賃貸借契約を締結した日から1年以上当該沿道建築物に継続して存する者をいう。
(18) Is値 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1建築物の耐震診断の指針の項第2号に規定する鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等における構造耐震指標の値をいう。
(19) Iw値 基本方針別添第1建築物の耐震診断の指針の項第1号に規定する木造の建築物等における構造耐震指標の値をいう。
2 この規則に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、建築基準法及び耐震化推進条例で使用する用語の例による。
(令和7年規則第39号・全改)
(沿道建築物の耐震化に係る費用の助成)
第3条 市長は、沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く。以下同じ。)の所有者が、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)を行うときは、予算の範囲内において、沿道建築物の耐震化に係る費用の一部を助成するものとする。
(令和7年規則第39号・一部改正)
(助成対象事業)
第4条 助成対象事業は、沿道建築物に係る耐震診断、補強設計、建替設計、耐震改修、建替え及び除却とする。
2 助成対象事業のうち耐震診断は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 建築物等の敷地が一般緊急輸送道路に接するものであること。
(2) 沿道建築物を対象とするものであること。
(3) 耐震化指針に適合するものであること。
(4) 助成対象事業に係る費用について、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日付け国住街第222号、国住市第155号国土交通省住宅局長通知)第3建築物耐震対策緊急促進事業の実施の項第15項に定められている期日までに着手するものであること。
(6) 耐震診断の結果について、基本方針別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、評定機関による評定を受けたものであること。
(7) 耐震化推進条例第10条(特定沿道建築物の耐震化)第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。
3 助成対象事業のうち補強設計は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
(3) 補強設計について、基本方針別添の指針に適合する水準にあるか否かについて評定機関による評定を受けたものであること。
(4) 当該補強設計の対象となる沿道建築物に建築基準法その他関係法令の規定上重大な不適合がある場合は、その是正をする設計と同時に行うものであること。ただし、当該不適合が当該建築物等の高さに関するものであった場合で、それを是正することにより、当該沿道建築物の要件を満たさなくなるときは、当該建築物等は助成の対象としない。
(5) この規則による建替設計に係る助成を受けていないこと。
4 助成対象事業のうち建替設計は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
(4) 建替設計に着手した時点において当該建築物等の建替えに係る除却の工事の前であって、建替設計が完了した時点において当該建替えに係る新築の工事の前であること。
(5) この規則による補強設計に係る助成を受けていないこと。
5 助成対象事業のうち耐震改修、建替え及び除却は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
(2) 第3項第2号に掲げる基準に適合するものであること。
(4) 耐震改修にあっては、第3項第3号に規定する評定を受けた計画により行うものであること。
(5) 当該耐震改修の対象となる沿道建築物に建築基準法その他関係法令の規定上重大な不適合がある場合は、その是正をする改修と同時に行うものであること。ただし、当該是正のための工事は助成の対象としない。
(6) 耐震化推進条例第10条第1項第2号に掲げる者が工事監理を行うものであること(除却を除く。)。
(令和7年規則第39号・全改)
(1) 分譲マンション 当該分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する沿道建築物 共有者全員の合意によって決定された代表者
(令和7年規則第39号・一部改正)
(助成金の額)
第6条 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の助成金の額は、別表第1に定める額を限度とする。
2 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の助成金の額は、別表第2に定める額を限度とする。
6 前各項で算定した助成金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平成28年規則第54号・平成31年規則第35号・令和7年規則第39号・一部改正)
(助成金の交付申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象事業に係る契約を締結する前に、国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合にはこれを減額して申請するものとし、ない場合は消費税仕入税額控除確認書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した場合において、当該交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(令和2年規則第22号・令和7年規則第39号・一部改正)
(一括設計審査(全体設計)の申請及び承認)
第8条 申請者は、助成対象事業が複数年度にわたる場合にあっては、当該助成対象事業を行う最初の年度に一括して市長の設計審査を受けなければならない。
(平成31年規則第35号・令和7年規則第39号・一部改正)
(一括設計審査(全体設計)の変更)
第9条 一括設計審査(全体設計)の承認を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業一括設計審査(全体設計)変更承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(1) 当該承認に係る事業に要する費用の総額
(2) 当該承認に係る事業の各年度ごとに要する費用の額
(3) その他市長が必要と認める事項
(平成31年規則第35号・追加、令和4年規則第114号・令和7年規則第39号・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第10条 第7条第3項の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平成31年規則第35号・旧第9条繰下、令和7年規則第39号・一部改正)
(助成事業の実施)
第11条 助成決定者は、交付決定を受けた後速やかに、当該交付決定に係る助成対象事業(以下「助成事業」という。)の請負契約を行い、当該助成事業に着手するとともに、国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成事業着手届(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(平成31年規則第35号・旧第10条繰下・一部改正、令和7年規則第39号・一部改正)
(助成事業の内容の変更)
第12条 助成決定者は、次に掲げる助成事業の内容の変更(助成金の額に変更が生じないものに限る。)をしようとするときは、国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業内容変更届出書(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更
(2) 助成事業の工程の変更
(3) その他の申請内容の変更
2 助成決定者は、助成事業の内容の変更を行う場合であって、当該変更が助成金の額に変更が生じるものであるときは、国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金変更申請書(様式第10号)に関係図書を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平成31年規則第35号・旧第11条繰下・一部改正、令和7年規則第39号・一部改正)
(助成事業の取りやめ)
第13条 助成決定者は、助成事業を取りやめるときは、速やかに国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業取りやめ届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平成31年規則第35号・旧第12条繰下・一部改正、令和7年規則第39号・一部改正)
(助成事業の完了届等)
第14条 助成決定者は、助成事業が完了したときは、国分寺市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業完了届(様式第13号。以下「完了届」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 代理人が前項の請求をし、及び当該助成金の交付を受けるときは、当該代理人は請求書及び関係書類に加え、委任状を提出することとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認しなければならない。
(平成25年規則第64号・一部改正、平成31年規則第35号・旧第13条繰下・一部改正、令和7年規則第39号・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この規則、耐震化推進条例及び法令の規定に違反したとき。
(4) 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(平成31年規則第35号・旧第14条繰下・一部改正、令和2年規則第22号・令和7年規則第39号・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第16条 助成決定者は、助成事業の完了後に消費税仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入税額控除報告書(様式第17号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該助成決定者は、当該消費税仕入控除税額を含め既に助成金の交付を受けているときは、速やかに、当該消費税仕入控除税額を市長に返還しなければならない。
(平成31年規則第35号・旧第15条繰下・一部改正、令和7年規則第39号・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成31年規則第35号・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成28年規則第54号・旧第1項・一部改正)
附則(平成25年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成規則の規定は、施行日以後に申請があった耐震改修等の助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった耐震改修等の助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成規則の規定は、施行日以後に申請があった助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に申請があった助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和7年規則第39号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令和7年規則第39号・全改)
費用の区分 | 助成対象費用の限度額 | 助成率及び助成限度額 |
耐震診断に要する費用 | (1) 床面積が1,000m2以内の部分は、1m2当たり3,670円以内の額 (2) 床面積が1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、1m2当たり1,570円以内の額 (3) 床面積が2,000m2を超える部分は、1m2当たり1,050円以内の額 ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、当該額に1,570,000円を限度として加算した額を限度とする。 | 助成対象費用に10分の9を乗じて得た額 |
補強設計に要する費用 | (1) 床面積が1,000m2以内の部分は、1m2当たり5,000円以内の額 (2) 床面積が1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、1m2当たり3,500円以内の額 (3) 床面積が2,000m2を超える部分は、1m2当たり2,000円以内の額 | 助成対象費用に6分の5を乗じて得た額 |
耐震改修、除却又は建替えに要する費用 | (1) 耐震改修の場合 ア 耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当又はIw値が0.7未満相当の建築物は、延べ面積1m2当たり62,700円以内かつ1棟当たり627,000,000円以内の額 イ ア以外の建築物は、延べ面積1m2当たり57,000円以内かつ1棟当たり570,000,000円以内の額 ウ 耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当又はIw値が0.7未満相当のマンションは、延べ面積1m2当たり56,900円以内かつ1棟当たり569,000,000円以内の額 エ ウ以外のマンションは、延べ面積1m2当たり51,700円以内かつ1棟当たり517,000,000円以内の額 オ 住宅(マンションを除く。以下この表、次表及び別表第3において同じ。)は、延べ面積1m2当たり39,900円以内かつ1棟当たり399,000,000円以内の額 (2) 前号の規定にかかわらず、免震工法等を含む特殊な工法による建築物の場合においては、延べ面積1m2当たり93,300円以内かつ1棟当たり933,000,000円以内の額とし、マンションの場合においては、延べ面積1m2当たり86,400円以内かつ1棟当たり864,000,000円以内の額とする。 (3) 建替え又は除却を行う場合は、建替えにあっては当該建替えに要する費用と(1)又は(2)より算定した額のいずれか小さい額を、除却にあっては当該除却に要する費用と(1)より算定した額のいずれか小さい額を限度とする。 | 助成対象費用に6分の5を乗じて得た額。ただし、建築物等(分譲マンションを除く。)の延べ面積が5,000m2を超える部分については、助成対象象費用に12分の5を乗じて得たた額とする。 |
別表第2(第6条関係)
(令和7年規則第39号・全改)
費用の区分 | 助成対象費用の限度額 | 助成率及び助成限度額 |
補強設計又は建替設計に要する費用 | (1) 床面積が1,000m2以内の部分は、1m2当たり5,000円以内の額 (2) 床面積が1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、1m2当たり3,500円以内の額 (3) 床面積が2,000m2を超える部分は、1m2当たり2,000円以内の額 | 助成対象費用に10分の10を乗じて得た額 |
耐震改修、除却又は建替えに要する費用 | (1) 耐震改修の場合 ア 耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の建築物は、延べ面積1m2当たり62,700円以内かつ1棟当たり627,000,000円以内の額 イ ア以外の建築物は、延べ面積1m2当たり57,000円以内かつ1棟当たり570,000,000円以内の額 ウ マンションは、延べ面積1m2当たり51,700円以内かつ1棟当たり517,000,000円以内の額 エ 住宅は、延べ面積1m2当たり39,900円以内かつ1棟当たり399,000,000円以内の額 (2) 前号の規定にかかわらず、免免震工法等を含む特殊な工法による建築物の場合においては、延べ面積1m2当たり93,300円以内かつ1棟当たり933,000,000円以内の額とし、マンションの場合においては、延べ面積1m2当たり86,400円以内かつ1棟当たり864,000,000円以内の額とする。 (3) 建替え又は除却を行う場合は、建替えにあっては当該建替えに要する費用と(1)又は(2)より算定した額のいずれか小さい額を、除却にあっては当該除却に要する費用と(1)より算定した額のいずれか小さい額を限度とする。 | 助成対象費用に10分の9を乗じて得た額。ただし、建築物等(分譲マンションを除く。)の5,000m2を超える部分については、助成対象費用に20分の11を乗じて得た額とする。 |
別表第3(第6条関係)
(令和7年規則第39号・全改)
加算の基礎となる額 | 助成率及び助成限度額 |
(1) 耐震改修、除却又は建替えに要する費用(実際の工事費をいう。以下この項において同じ。)の1m2当たりの単価と85,500円(住宅にあっては59,850円)を比較して低い方の額から62,700円(住宅にあっては39,900円)を引いた額を1m2当たりの単価とし、当該単価に延べ面積を乗じて得た額とする。 (2) 前号の規定にかかわらず、免震工法等を含む特殊な工法により1m2当たりの単価に93,300円を採用した場合又は耐震改修、除却又は建替えに要する費用の1m2当たりの単価が62,700円(住宅にあっては39,900円)に満たない場合は、対象としないものとする。 | 加算の基礎となる額に10分の9を乗じて得た額。ただし、5,000m2を超える部分については、加算の基礎となる額に20分の11を乗じて得た額とする。 |
備考 1棟当たりの加算の基礎となる額の上限額は、855,000,000円(住宅にあっては598,500,000円)から別表第2により算定した助成対象費用の限度額を減じて得た額とする。
別表第4(第6条関係)
(令和7年規則第39号・追加)
費用の区分 | 加算の基礎となる額 | 加算額 |
耐震改修、建替え又は除却に要する費用 | (1) 賃貸住宅の場合 120,000円に戸数を乗じて得た額以内の額 (2) 住宅以外の用途の賃貸借の場合 ア 占有面積が100m2未満の場合は、360,000円に件数を乗じて得た額以内の額 イ 占有面積が100m2以上200m2未満の場合は、720,000円に件数を乗じて得た額以内の額 ウ 占有面積が200m2以上500m2未満の場合は、1,440,000円に件数を乗じて得た額以内の額 エ 占有面積が500m2以上の場合は、3,600,000円に件数を乗じて得た額以内の額 | 加算の基礎となる額((1)及び(2)アからエまでに掲げる額の合計額)と助成対象費用の限度額の15分の1を比較した低い方の額 |
別表第5(第6条関係)
(令和7年規則第39号・追加)
費用の区分 | 加算の基礎となる額 | 加算額 |
耐震改修、建替え又は除却に要する費用 | (1) 賃貸住宅の場合 150,000円に戸数を乗じて得た額以内の額 (2) 住宅以外の用途の賃貸借の場合 ア 占有面積が100m2未満の場合は、450,000円に件数を乗じて得た額以内の額 イ 占有面積が100m2以上200m2未満の場合は、900,000円に件数を乗じて得た額以内の額 ウ 占有面積が200m2以上500m2未満の場合は、1,800,000円に件数を乗じて得た額以内の額 エ 占有面積が500m2以上の場合は、4,500,000円に件数を乗じて得た額以内の額 | 加算の基礎となる額((1)及び(2)アからエまでに掲げる額の合計額)と助成対象費用の限度額の15分の1を比較した低い方の額 |
様式第1号(第7条関係)
(令和7年規則第39号・全改)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成31年規則第35号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・平成31年規則第35号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(令和7年規則第39号・全改)
略
様式第5号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・平成31年規則第35号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成31年規則第35号・追加、令和3年規則第59号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成31年規則第35号・追加、令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第8号(第11条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第6号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第9号(第12条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第7号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第10号(第12条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第8号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、平成31年規則第35号・旧様式第9号繰下・一部改正、令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第12号(第13条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第10号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第13号(第14条関係)
(令和7年規則第39号・全改)
略
様式第14号(第14条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、平成31年規則第35号・旧様式第12号繰下・一部改正、令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第15号(第14条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第13号繰下・一部改正、令和6年規則第16号・令和7年規則第39号・一部改正)
略
様式第16号(第15条関係)
(令和7年規則第39号・全改)
略
様式第17号(第16条関係)
(平成31年規則第35号・旧様式第15号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・令和7年規則第39号・一部改正)
略