○国分寺市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請しようとする法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延床面積
(6) 墓地等の構造設備の概要
(7) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(8) 墓地等の管理者の住所及び氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の周囲300メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(4) 許可の申請に係る詳細な理由書
(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合は、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(8) 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人である場合は、同法第12条(設立の手続)第1項の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合は、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類、同法第25条(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第1項に基づく財産目録及び収支計算書その他当該法人の財務状況を確認できる書類並びに当該法人の登記事項証明書
(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合は、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合は、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書
(11) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第3号の公益法人である場合は、当該法人の定款の写し、当該許可申請の意思決定の議事録及び登記事項証明書
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張又は縮小する区域の所在地並びに敷地の地目及び面積
(4) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、変更する構造設備の概要
(5) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要
(6) 当該変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日
(7) 墓地等の管理者の住所及び氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積(墓地の区域を拡張しようとする場合にあっては、拡張しようとする区域の所在地並びに敷地の地目及び面積)
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積(墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、拡張しようとする面積)
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延床面積
(6) 墓地等の構造設備の概要(墓地の区域又は墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、変更する構造設備の概要)
(7) 標識の設置予定日、近接住民等への説明会開催予定日及び許可申請予定日
(8) 墓地等の工事の着手予定日及び完了予定日
(9) 墓地等の予定管理者の住所及び氏名(墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする場合を除く。)
2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横0.9メートル四方以上とする。
3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が次項の期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 申請予定者は、標識を工事の完了する日まで設置していなければならない。
(1) 法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の計画概要
(5) 墓地等の経営許可申請予定日並びに工事の着手予定日及び完了予定日
(6) 標識設置年月日
(7) 計画についての問い合わせ先
6 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
(説明等)
第7条 条例第7条(説明会の開催等)の規定による近接住民等への説明は、次に掲げる事項について行われなければならない。
(1) 申請予定者
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理の方法
(6) 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日
(7) 墓地等の工事の方法
(8) 条例第8条(近接住民等の意見の申出)第1項に基づく近接住民等の意見の申出の方法
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 説明した日時、場所及び方法
(5) 説明者の氏名
(6) 説明の概要
(7) 近接住民等の意見及びこれに対する回答内容
3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明等で使用した資料
(2) 近接住民等の名簿
(3) 説明を受けた者の名簿
(4) 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
4 条例第7条第2項の規定による公表は、公告、市が発行する広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先
(2) 申出の対象となる墓地等の名称及び所在地並びに申請予定法人の名称
(3) 申出年月日
(4) 意見
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 協議した日時及び場所
(5) 協議の内容
(6) 協議の結果
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議者の名簿
(3) 協定等を締結した場合は、協定書等の写し
3 条例第8条第4項の規定による公表は、公告、市が発行する広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 工事の完了年月日
(5) 墓地等の敷地の面積
(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号(個人が届出をしようとする場合にあっては届出をしようとする者の住所、氏名及び電話番号)
(2) 墓地又は火葬場の名称
(3) 墓地又は火葬場の所在地
(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分
(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積
(6) 事業の名称
(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号
(8) 事業の概要
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の認可書又は承認書の写し
(2) 事業計画書等の写し
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(1) 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 変更事項
(1) 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日
(3) 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係
(4) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の名称及び所在地
(5) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川及び住宅等の位置を示した見取図
(2) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墳墓の位置を示した図面
3 市長は、条例第20条ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し、国分寺市焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可書(様式第20号)を交付するものとする。
(公表)
第15条 条例第23条(公表)第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、市が発行する広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わなかった法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
2 意見陳述の機会におけるその方法は、市長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
3 市長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した意見陳述の機会付与通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(1) 公表しようとする内容
(2) 公表の根拠となる条例等の条項
(3) 公表の原因となる事実
(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合は、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合は、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
5 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
6 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
7 市長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第23条第1項の規定による公表をすることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 施行日前に、都条例第4条第1項又は第2項の規定により東京都知事に対して申請した墓地等で、施行日において現に都条例第4条第1項又は第2項の規定による許可に至っていないものについて、墓地等の経営の許可、墓地の区域若しくは墳墓の区域の変更の許可又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を行う場合の基準は、この規則の規定に関わらず、都規則の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第10号(第10条関係)
(令和2年規則第68号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第11号(第11条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第12号(第11条関係)
略
様式第13号(第11条関係)
略
様式第14号(第11条関係)
略
様式第15号(第11条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第16号(第11条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第17号(第12条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第18号(第13条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第19号(第14条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第20号(第14条関係)
略
様式第21号(第16条関係)
略