○国分寺市空間放射線量測定器貸出事業実施要綱

平成24年3月12日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が身近な生活環境等における空間放射線量を把握するために、市が所有する空間放射線量測定器(以下「測定器」という。)を貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 測定器の貸出対象者は、市内に住所を有する20歳以上の者(以下「住民」という。)とする。

(貸出台数)

第3条 測定器の貸出しは、申込み1回につき1台までとする。

(貸出期間)

第4条 測定器の貸出しをする期間は、住民が当該測定器の貸出しを受けた日の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(貸出しの申込み等)

第5条 測定器の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、電話等によりあらかじめ貸出しの予約を行い、国分寺市空間放射線測定器貸出申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込みに当たっては、申込者が本人であることを確認するため、当該申込者に運転免許証その他本人を確認できる書類の提示をさせるものとする。

(貸出しの承認)

第6条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、国分寺市空間放射線測定器貸出承認通知書により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により測定器を貸し出すことと決定した場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(管理)

第7条 測定器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該測定器を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、この事業の目的に反して使用し、原状を変更し、転貸し、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(貸出しの中止)

第8条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、測定器の貸出しを中止し、当該測定器を返却させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、測定器の貸出しを受けたとき。

(2) この要綱の規定及び貸出しの決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか市長の指示に従わないとき。

(測定器の返却)

第9条 借受者は、貸出しされた測定器に破損、異常等がないかを確認し、第4条に規定する貸出期間内に、市長に返却しなければならない。

(損害の賠償等)

第10条 借受者は、貸出しされた測定器を破損し、又は紛失したときは、国分寺市空間放射線量測定器破損・紛失届出書により市長に報告しなければならない。

2 市長は、借受者が故意又は過失により貸出しされた測定器を破損し、又は紛失したときは、現品又は相当と認める金額をもって損害の賠償を請求することができる。

(台帳の整備)

第11条 市長は、国分寺市空間放射線量測定器貸出管理簿を備え、測定器の貸出しを適正に管理するものとする。

(様式)

第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市空間放射線量測定器貸出事業実施要綱

平成24年3月12日 要綱第6号

(平成24年3月12日施行)