○国分寺市文化財展示施設条例施行規則
平成24年3月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市文化財展示施設条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(国分寺市民俗資料室の入館申出事項等)
第2条 条例第9条(国分寺市民俗資料室の入館)の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 連絡先
(3) 入館予定者数
(4) その他委員会が必要と認める事項
3 委員会は、条例第9条の規定により入館の申出があったときは、入館の日時等の調整を行うものとする。
(令和6年教委規則第8号・一部改正)
(変更等の申出)
第3条 条例第9条の規定により入館の申出をした者(以下「入館申出者」という。)は、当該入館の申出を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。
(入館申出者の確認)
第4条 委員会は、入館申出者の国分寺市民俗資料室の入館に際し、当該入館申出者が本人であることの確認をするものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 委員会は、第2条に規定する入館の申出に関する準備行為を施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。