○国分寺市高次脳機能障害者支援促進事業実施要綱

平成24年6月20日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高次脳機能障害者、その家族等に対する相談支援を実施するとともに、医療機関、就労支援センター等の関係機関との連携を図ること等により、高次脳機能障害者に対する適切な支援を行うための国分寺市高次脳機能障害者支援促進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する地域活動支援センター機能強化事業のうち地域活動支援センターⅠ型事業を行う事業者に事業を委託するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。この場合において、事業の実施に当たっては、第5条に規定する高次脳機能障害者支援員を配置するものとする。

(1) 相談支援 高次脳機能障害者、家族等からの個別の相談に応じ、適切な指導、助言、情報提供等を行うとともに、必要に応じて支援計画を作成し、高次脳機能障害者の自立に向けた支援を実施するものとする。

(2) 関係機関等との連携 高次脳機能障害者の自立した日常生活、就労等を支援するため、医療機関、就労支援センター、当事者、家族会等の関係機関との連携を図り、定期的に連絡会を開催するなど本事業が効果的に実施されるよう努めるものとする。

(3) 社会資源の把握及び開拓 地域の保健・医療機関、福祉施設等の関係機関における高次脳機能障害者支援の実施状況を把握するとともに、これらの社会資源の開拓に努めるものとする。

(4) 広報及び普及啓発 高次脳機能障害について、広く市民、医療機関その他関係機関に対し理解の促進を図るための広報及び普及啓発を行うものとする。

(高次脳機能障害支援拠点機関との連携)

第4条 市長は、この事業を実施するに当たり、高次脳機能障害支援拠点機関である東京都心身障害者福祉センターと連携を密にし、高次脳機能障害者の支援の促進を図るものとする。

(高次脳機能障害者支援員の資格)

第5条 高次脳機能障害者支援員は、社会福祉士、保健師、作業療法士、心理技術者等、高次脳機能障害について知識を有し、高次脳機能障害者の自立に向けた支援等を行うことができる者とする。

(秘密の保持)

第6条 事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)及びその従業員は、正当な理由なく、その業務上知り得た高次脳機能障害者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 受託事業者は、受託事業者の従業員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た高次脳機能障害者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この要綱の定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市高次脳機能障害者支援促進事業実施要綱

平成24年6月20日 要綱第17号

(平成28年3月23日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成24年6月20日 要綱第17号
平成28年3月23日 種別なし