○国分寺市児童福祉法施行細則

平成24年8月14日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、障害児相談支援給付費の支給等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により支給することを決定したときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(障害児通所給付費)(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(令和6年規則第151号・一部改正)

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第3条 市長は、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の依頼書を受けた者は、障害児支援利用計画案を市長に提出するものとする。

(令和6年規則第151号・一部改正)

(受給者証)

第4条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第5号)とする。

2 市長は、法第21条の5の28に規定する指定障害児通所支援事業者等を利用する当該障害児に対して法第21条の5の7第1項の規定による支給決定をしたときは、前項に規定する通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(平成30年規則第58号・一部改正)

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、その結果を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平成30年規則第58号・一部改正)

(特例障害児通所給付費の額)

第6条 法第21条の5の4第3項に規定する市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準となる額とする。

(平成25年規則第21号・一部改正)

(障害児通所給付費支給申請内容の変更の届出書)

第7条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(様式第9号)とする。

(令和6年規則第151号・一部改正)

(通所受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)(様式第10号)とする。

(令和6年規則第151号・一部改正)

(障害児通所給付費の支給変更申請等)

第9条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)とする。

2 施行規則第18条の22第1項に規定する書面は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)とする。

3 市長は、法第21条の5の8第1項の規定による申請を受けた場合において、支給決定を変更しないことを決定したときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平成30年規則第58号・一部改正)

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第10条 施行規則第18条の24第1項に規定する書面は、給付決定取消通知書(様式第13号)とする。

(平成30年規則第58号・令和6年規則第151号・一部改正)

(特例障害児通所給付費の額の特例)

第11条 法第21条の5の11に規定する市が定める額は、市長が別に定める。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第14号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、その結果を高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(令和6年規則第151号・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)とする。

2 前項の申請書を提出する者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第18号)により、当該申請した者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知に係るモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者に通知するものとする。

5 施行規則第25条の26の4第2項に規定する書面は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第20号)とする。

(平成30年規則第58号・令和6年規則第151号・一部改正)

(委任)

第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に法、児童福祉法施行令及び施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市児童福祉法施行細則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 令和元年以前の年の所得に係る障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書については、なお従前の例による。

7 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の国分寺市児童福祉法施行細則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(国分寺市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市児童福祉法施行細則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和6年規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 第15条の規定による改正前の国分寺市児童福祉法施行細則(以下この項において「旧規則」という。)様式第5号による通所受給者証又は旧規則様式第6号による肢体不自由児通所医療受給者証で現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の国分寺市児童福祉法施行細則(以下この項において「新規則」という。)様式第5号による通所受給者証又は新規則様式第6号による肢体不自由児通所医療受給者証とみなす。

(様式に関する経過措置)

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和6年規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第5号による通所受給者証又は様式第6号による肢体不自由児通所医療受給者証で現に効力を有するものは、それぞれ改正後の様式第5号による通所受給者証又は様式第6号による肢体不自由児通所医療受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第2号(第2条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第3号(第2条、第9条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第4号(第3条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第5号(第4条関係)

(令和3年規則第52号・全改、令和6年規則第109号・令和6年規則第151号・一部改正)

 略

様式第6号(第4条関係)

(令和6年規則第109号・令和6年規則第151号・一部改正)

 略

様式第7号(第5条関係)

(平成27年規則第100号・全改)

 略

様式第8号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第10号(第8条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第11号(第9条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第12号(第9条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第13号(第10条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第14号(第12条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第15号(第12条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第16号(第13条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第17号(第13条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第18号(第13条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第19号(第13条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

様式第20号(第13条関係)

(令和6年規則第151号・全改)

 略

国分寺市児童福祉法施行細則

平成24年8月14日 規則第82号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成24年8月14日 規則第82号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年5月9日 規則第42号
平成26年7月28日 規則第68号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月3日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第42号
令和元年9月27日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第35号
令和3年6月28日 規則第52号
令和3年6月30日 規則第59号
令和6年11月13日 規則第109号
令和6年12月27日 規則第151号