○国分寺市特定保健指導委託事業者選定審査会設置要綱
平成24年7月20日
要綱第20号
(設置)
第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条(特定保健指導)に定める特定保健指導を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市特定保健指導実施事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 事業者及び企画案の選定に関すること。
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 健康部長
(3) 福祉部長
(4) 市民生活部スポーツ振興課長
(5) 健康部保険年金課長
(6) 福祉部高齢福祉課長
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長、副会長は健康部長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合において、副会長にも事故があるとき又は副会長も欠けたときは、市長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 審査会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。