○国分寺市特定保健指導委託事業者選定審査会設置要綱

平成24年7月20日

要綱第20号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条(特定保健指導)に定める特定保健指導を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市特定保健指導実施事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 事業者及び企画案の選定に関すること。

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 健康部長

(3) 福祉部長

(4) 市民生活部スポーツ振興課長

(5) 健康部保険年金課長

(6) 福祉部高齢福祉課長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は総務部長、副会長は健康部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合において、副会長にも事故があるとき又は副会長も欠けたときは、市長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市特定保健指導委託事業者選定審査会設置要綱

平成24年7月20日 要綱第20号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成24年7月20日 要綱第20号
平成26年3月31日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年7月16日 種別なし
令和5年6月5日 種別なし