○国分寺市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月4日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この細則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「令」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は、法、令及び規則の例による。
(1) 住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の認定の場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施等)第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条(住宅性能評価)第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「適合性確認機関」という。)
(2) 前号以外の場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
2 国分寺市事務手数料条例(昭和34年条例第11号)別表第2の86の項(1)の項及び87の項(1)の項の市長が指定する者は、前項各号の区分に応じ、当該各号に規定する者とする。
(平成26年規則第14号・平成27年規則第11号・平成29年規則第23号・令和3年規則第4号・令和4年規則第17号・令和5年規則第21号・令和6年規則第14号・一部改正)
(認定申請書に添付する図書及び調書)
第4条 規則第41条(低炭素建築物新築等計画の認定の申請)第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 適合性確認機関が作成した、申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書類を有する場合は、当該書類
ア 認定申請 事務手数料額計算書(様式第1号)
イ 変更認定申請 事務手数料額計算書(様式第2号)
(3) その他低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で市長が必要と認める図書
2 規則第41条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項第2号の図書を添付する場合において、規則第41条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものとする。
(令和5年規則第21号・一部改正)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第5条 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があった場合で、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第1項の規定に基づく確認の申請をする場合に、同法第6条の3(構造計算適合性判定)第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条の規定に準じた手続き等を行うものとする。
(平成27年規則第11号・一部改正)
(計画の通知)
第6条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、計画通知書(様式第3号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。
(令和5年規則第21号・一部改正)
(認定申請の取下げ)
第7条 認定申請又は変更認定申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第4号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
3 第1項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(令和5年規則第21号・一部改正)
(認定しない旨の通知)
第8条 市長は、法第53条第1項の規定に基づき申請のあった低炭素建築物新築等計画又は法第55条第1項の規定に基づき申請のあった低炭素建築物新築等計画の変更が法第54条第1項に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から同条第4項の規定で準用する建築基準法第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)第14項の規定に基づく通知を受けた場合(法第55条第2項において準用する場合を含む。)又はその申請の手続が規則又はこの細則に違反していると認める場合は、認定しないものとし、認定しない旨の通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(平成27年規則第11号・令和5年規則第21号・一部改正)
(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(様式第7号)
(令和5年規則第21号・一部改正)
(報告)
第10条 認定建築主は、法第56条(報告の徴収)の規定に基づき認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合は、状況報告書(様式第9号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。
(令和5年規則第21号・一部改正)
(取りやめる旨の届出)
第11条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、取りやめ届(様式第10号)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。
(令和5年規則第21号・一部改正)
(認定の取消しの通知)
第12条 法第58条(低炭素建築物新築等計画の認定の取消し)の規定に基づく取消しを行った場合は、市長は取消通知書(様式第11号)により通知する。
(令和5年規則第21号・一部改正)
(平成29年規則第23号・追加、令和5年規則第21号・一部改正)
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成29年規則第23号・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成24年12月4日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令和5年規則第21号・全改、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令和5年規則第21号・全改、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(令和4年規則第110号・一部改正、令和5年規則第21号・旧様式第1号繰下)
略
様式第4号(第7条関係)
(令和5年規則第21号・旧様式第2号繰下、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(令和5年規則第21号・旧様式第3号繰下)
略
様式第6号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、令和5年規則第21号・旧様式第4号繰下)
略
様式第7号(第9条関係)
(令和5年規則第21号・旧様式第5号繰下、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第8号(第9条関係)
(令和5年規則第21号・旧様式第6号繰下、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第9号(第10条関係)
(令和5年規則第21号・旧様式第7号繰下、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第10号(第11条関係)
(令和5年規則第21号・旧様式第8号繰下、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、令和5年規則第21号・旧様式第9号繰下)
略
様式第12号(第13条関係)
(平成29年規則第23号・追加、令和5年規則第21号・旧様式第10号繰下、令和6年規則第14号・一部改正)
略
様式第13号(第13条関係)
(平成29年規則第23号・追加、令和5年規則第21号・旧様式第11号繰下)
略