○国分寺市未熟児養育事業実施規則
平成25年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条(養育医療)第1項の規定に基づき実施する、養育のため病院等に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の対象者は、市内に住所を有する法第6条(用語の定義)第6項に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたもの(以下「養育医療対象者」という。)とする。この場合において、同項に規定する出生時に有する諸機能を得るに至っていないものとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状に該当するもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣のあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
(ウ) 体温が摂氏34度以下のもの
イ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
ウ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
エ 黄疸 生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の給付
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 移送
(5) 食事
(平成26年規則第79号・一部改正)
(給付方法)
第4条 前条に掲げる給付については、東京都が定める指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)での直接医療給付とする。ただし、直接医療給付を行うことが困難な移送については、当該費用を支給することができる。
2 前項の場合において、養育医療対象者が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定による被扶養者等であるときは、医療保険各法による医療の給付を優先する。
2 市長は、前項の規定による届出に添付する書類により証明すべき変更事項について、公簿等によりその変更の内容を確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
3 市長は、第1項の規定による届出により医療券の記載事項を変更する必要があるときは、当該届出を行った者に対し、新たに医療券を交付するものとする。
(平成26年規則第79号・追加)
(医療の給付)
第7条 医療給付は、医療券を指定養育医療機関に提出して受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、この限りでない。
(平成26年規則第79号・旧第6条繰下)
2 市長は、前項の継続協議書の提出を受けたときは、その内容を審査し、養育医療の給付の継続を行うことと決定したときは、当該給付未熟児の保護者に、医療券を交付するものとする。
3 給付未熟児の保護者は、給付未熟児がやむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。
(平成26年規則第79号・旧第7条繰下・一部改正)
(徴収金)
第9条 法第21条の4(費用の徴収)の規定により給付未熟児又はその扶養義務者から徴収する額(以下「徴収金」という。)は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の徴収金を決定するときは、扶養義務者から必要に応じて市町村民税額を証明する書類の提出を求めることができる。
3 市長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第11号)により、給付未熟児又は扶養義務者に通知するものとする。
5 前2項の通知を受けた給付未熟児又は扶養義務者は、徴収金を納入通知書により、納期限までに納付しなければならない。
(平成26年規則第79号・旧第8条繰下・一部改正、令和2年規則第65号・一部改正)
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第10条 診療報酬の請求、審査及び支払については養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について(平成25年2月28日雇児発0228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について(平成25年2月28日雇児発0228第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、国民健康保険については育成医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払いに関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について(昭和49年10月15日児発第655号厚生省児童家庭局長通知)によるものとする。
(平成26年規則第79号・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成26年規則第79号・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、現に東京都に母子保健法施行規則第9条第1項による申請をした者は、この規則第5条の規定により申請した者とみなす。
3 この規則の施行の際、現に養育医療の給付に関し交付されている医療券(有効期間が満了していないものに限る。)は、この規則の様式第4号により作成されたものとみなす。
附則(平成26年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
(国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正)
3 国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第100号)抄
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条第2項及び別表の規定にかかわらず、施行日前に行われた申請に係る徴収金の決定については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(様式に関する経過措置)
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第9条関係)
(平成26年規則第79号・令和2年規則第65号・令和3年規則第71号・一部改正)
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 0円 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | ||
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 7,900円 | |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | ||
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | ||
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | ||
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | ||
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | ||
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | ||
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | ||
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | ||
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | ||
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | ||
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | ||
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | ||
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 |
備考
1 C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。
2 この表に掲げる徴収基準月額が、その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
3 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7(寄附金税額控除)、第314条の8(外国税額控除)、附則第5条(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)第3項、第5条の4(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
様式第1号(第5条関係)
(平成27年規則第100号・全改、令和3年規則第59号・令和6年規則第47号・令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成26年規則第79号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(令和2年規則第65号・全改)
略
様式第4号(第5条関係)
(令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(令和2年規則第65号・全改)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成26年規則第79号・全改、令和3年規則第59号・令和6年規則第47号・令和6年規則第109号・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成26年規則第79号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(平成26年規則第79号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第10号(第8条関係)
(平成27年規則第100号・全改、令和3年規則第59号・令和6年規則第47号・一部改正)
略
様式第11号(第9条関係)
(平成27年規則第100号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第12号(第9条関係)
(平成27年規則第100号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略